○東秩父村例規審査会規程
平成20年4月10日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、東秩父村の条例、規則、規程、要綱及び要領(以下「例規等」という。)を審査するため、東秩父村例規審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 審査会は、次に掲げる事項を審査するものとする。
(1) 例規等の制定及び改廃に関する事項
(2) 例規等の疑義の解明に関する事項
(3) その他例規等に関し村長が特に命じた事項
2 審査会は、例規等の制定及び改廃の必要があると認めるときは、村長に意見を具申することができる。
(組織)
第3条 審査会は、委員長、副委員長、委員若干名をもって組織する。
2 委員長は副村長、副委員長は総務課長をもって充て、委員は村職員のうちから村長が任命する。
3 委員長は審査会を総理する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
(原案付議)
第5条 各所属長は、第2条第1項第1号に該当する事項があるときは、その原案を審査会の審査に付した後、村長の決裁を受けなければならない。ただし、委員長が軽易又は会議を招集する暇がないと認めるときは、この限りでない。
(関係者の出席)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係職員を会議に出席させ、説明若しくは意見を聴くこと又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるものの他、審査会の運営に関し必要な事項は委員長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。