○公文書の名あて人に付ける敬称の取扱いに関する訓令
昭和56年12月22日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、東秩父村文書取扱規程(平成14年告示第37号)第2条に規定する文書(公文書)の名あて人に付ける敬称(以下「敬称」という。)に「様」を用いることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(敬称の用い方)
第2条 敬称には、「様」を用いるものとする。ただし、法令に特別の定めのあるものその他村長が「様」を用いることが適当でないと認めたものについては、この限りでない。
(現行規則等の取扱い)
第3条 現に制定されている規則等については、前条の規定の趣旨にのっとり、速やかに必要な措置を執るものとする。
附則
この訓令は、昭和57年1月1日から施行する。