○規則等で定める様式における敬称の取扱いに関する規則

昭和56年12月22日

規則第12号

東秩父村規則、東秩父村規程、東秩父村細則及び東秩父村告示で定める要綱、規程等(以下「東秩父村規則等」という。)様式の規定の適用については、当分の間、これらの規定中名あて人の敬称の部分に「殿」とあるのは「様」と読み替えるものとする。ただし、村長が「様」と読み替えることが適当でないと認めたものについては、この限りでない。

1 この規則は、昭和57年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に東秩父村規則等の様式の規程に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

規則等で定める様式における敬称の取扱いに関する規則

昭和56年12月22日 規則第12号

(昭和57年1月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書、公印
沿革情報
昭和56年12月22日 規則第12号