○東秩父村規則の横組みに伴う用語等の統一に関する措置規則

平成19年4月26日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、この規則施行の際、現に存する東秩父村規則(以下「規則」という。)の用語、用字、送り仮名等(以下「用語等」という。)の統一を図ることを目的とする。

(規則の左横書きの改正)

第2条 規則(既に廃止したものを除く。以下同じ。)は、すべて左横書きに改める。この場合における必要な措置は、次の各号に定めるところによる。

(1) 章、節及び条の番号は、アラビア数字に改める。

(2) 号の番号は、「( )」で囲んだアラビア数字に改める。

(3) 号の細分する符号は、五十音順による片仮名に改める。

(4) 漢数字は、固有名詞、数量的な意味の失われた語及び慣用的な語に用いるものを除き、アラビア数字に改める。この場合において、三桁ごとに区切る必要がある数字については、「,」により区切るものとする。

(5) 次の表の左欄に掲げる語句は、それぞれ右欄に掲げる語句に改める。

左に

次に

左の

次の

左記

次の

上欄

左欄

下欄

右欄

(6) 表、別表及び様式中、左横書きの形式に適合しないものがあるときは、その趣旨及び内容を変えることなく、左横書きに改める。

(用語等の統一の基準)

第3条 規則中に用いられている用語等は、当該規則の制定の目的及び意義に反しない限り、次に掲げる告示、通知等の定めるところに従い、所要の改正を行うことができるものとする。

(1) 常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)

(2) 公用文における漢字使用等について(昭和56年内閣閣第138号)

(3) 法令における漢字使用等について(昭和56年内閣法制局総発第141号)

(4) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)

(5) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)

2 規則に用いられている拗音等の表記は、法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)に基づき、その内容を変えることなく小書きとする。

(見出しの整備)

第4条 規則中見出しが付されていない条(共通見出しにより付されていない条を除く。)に見出しを付する。

(法令及び例規の引用)

第5条 規則の条文中、引用した法令等については、「平成 年法律第 号」等と統一するものとする。

2 規則の条文中、引用した条例、規則等については、「平成 年条例第 号」等と統一するものとする。

(別表等の統一)

第6条 規則中の別表及び様式において、関係条名のないものについては、関係条名を付するものとする。

2 規則中の別表及び様式において、敬称の「殿」とあるのは「様」に統一するものとする。

(表記の統一)

第7条 第2条から前条までに規定するもののほか、規則中の表記は、その内容を変えることなく、統一するものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、用語等の統一について必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

東秩父村規則の横組みに伴う用語等の統一に関する措置規則

平成19年4月26日 規則第14号

(平成19年10月1日施行)