○東秩父村規則の横組みに伴う用語等の統一に関する措置規則
平成19年4月26日
規則第14号
(規則の左横書きの改正)
第2条 規則(既に廃止したものを除く。以下同じ。)は、すべて左横書きに改める。この場合における必要な措置は、次の各号に定めるところによる。
(1) 章、節及び条の番号は、アラビア数字に改める。
(2) 号の番号は、「( )」で囲んだアラビア数字に改める。
(3) 号の細分する符号は、五十音順による片仮名に改める。
(4) 漢数字は、固有名詞、数量的な意味の失われた語及び慣用的な語に用いるものを除き、アラビア数字に改める。この場合において、三桁ごとに区切る必要がある数字については、「,」により区切るものとする。
(5) 次の表の左欄に掲げる語句は、それぞれ右欄に掲げる語句に改める。
左に | 次に |
左の | 次の |
左記 | 次の |
上欄 | 左欄 |
下欄 | 右欄 |
(用語等の統一の基準)
第3条 規則中に用いられている用語等は、当該規則の制定の目的及び意義に反しない限り、次に掲げる告示、通知等の定めるところに従い、所要の改正を行うことができるものとする。
(1) 常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)
(2) 公用文における漢字使用等について(昭和56年内閣閣第138号)
(3) 法令における漢字使用等について(昭和56年内閣法制局総発第141号)
(4) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)
(5) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)
2 規則に用いられている拗音等の表記は、法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)に基づき、その内容を変えることなく小書きとする。
(見出しの整備)
第4条 規則中見出しが付されていない条(共通見出しにより付されていない条を除く。)に見出しを付する。
(法令及び例規の引用)
第5条 規則の条文中、引用した法令等については、「平成 年法律第 号」等と統一するものとする。
2 規則の条文中、引用した条例、規則等については、「平成 年条例第 号」等と統一するものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、用語等の統一について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年10月1日から施行する。