○東秩父村文化振興事業運用要綱

平成13年7月27日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 東秩父村の文化を振興するため、有益と考える文化事業(個人若しくは文化団体の発表、展示、その他の文化的催しなど)の実施を支援するため、その費用の一部を予算の範囲で負担するための制度の運用基準を定める。

(対象者)

第2条 本事業の対象となるのは、東秩父村内(個人の家屋を除く。)において次の各号の者(個人及び団体)が行う事業で、その内容が公序良俗に反しない内容のものとする。

(1) 東秩父村に在住し、作家活動を恒常的に行い、公に高い評価を受けている個人

(2) 東秩父村の住民が主体となって組織され、村の文化振興に有益と判断される団体

(3) 村外に活動の基盤を置く者で、その内容が村の文化振興に役立つとして、村長が前2号に準ずると認めた者

(4) その他村長が、本事業の趣旨に合致すると認めた者

(認定)

第3条 本事業の認定を受けた事業では、催しの目録等に「東秩父村文化振興事業認定」と表記する。

第4条 本事業の認定を受けた事業に置いて、作品等の販売は和紙の里の施設を利用した場合について認め、企画段階で和紙の里の管理者と販売手数料について合意を得ておくこと。

第5条 本事業の認定を受けようとするものは、様式1号にその事業の内容を記載した申請書を提出する。ただし、村がその事業を企画した場合は必要ない。

第6条 本事業の認定を受け、事業を完了した者は、終了後2か月以内に、様式2号の報告書を提出しなければならない。ただし、その企画を村で行った場合は、報告書の提出は必要ない。

第7条 本事業の認定を受けた事業で、「チャリティ展」などの名称を冠して、作品の販売などを行う場合は、事前にその目的等を明確にした書面を申請書に添付するとともに、完了後、その収益金の使い道を証明する資料を報告書に添付しなければならない。

第8条 本事業の認定を認定した場合は様式3号の認定書に必要な条件を記載して交付し、また認定後、その内容が不適切と村が判断した場合は認定を取り消し、事業の中止を行うことができる。

(その他)

第9条 本要綱に定めの無い事項に関しては、村長が別に定める。

本要綱は、平成13年7月27日から施行する。

(令和4年3月7日告示第8号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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東秩父村文化振興事業運用要綱

平成13年7月27日 要綱第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織、処務
沿革情報
平成13年7月27日 要綱第6号
令和4年3月7日 告示第8号