○東秩父村地域集会施設設置事業補助金交付要綱
昭和56年6月1日
要綱第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、自治会が、埼玉県コミュニティ施設特別整備事業実施要綱に基づき、補助金を受けて地域集会施設(以下「集会所」という。)を設置する場合、当該自治会に対し、補助金を交付するために必要な事項を定めるものとする。
(補助額)
第2条 前条の事業に対する補助金の額は、総事業費(補助対象経費に限る。)の2分の1以内の金額に、村長が定めた金額を加えた金額とする。ただし、2分の1以内の金額とは、500万円を最高限度額とする。
(補助金の申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする自治会は、集会所建設工事着工の日から1か月以内に補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(補助金交付決定通知)
第4条 村長は、補助金の交付を決定したときは、申請自治会に対し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(事業完了報告)
第6条 事業が完了したときは、自治会は、事業完了後20日以内に事業完了報告書(様式第4号)を村長に提出するものとする。
附則
昭和56年6月1日より施行する。
附則(昭和62年11月16日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成4年5月11日要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月7日告示第8号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。