○研修バス使用及び利用許可基準内規

平成11年6月25日

内規第2号

1 この内規は、東秩父村研修バス使用及び利用規則(平成11年規則第13号。以下「規則」という。)第9条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

2 規則第5条の規定により、研修バスを使用・利用しようとする者は、規則第2条の使用(以下「公用」という。)にあっては様式第1号の研修バス使用許可申請書を、規則第3条の利用にあっては、様式第2号の研修バス利用許可申請書(様式第3号誓約書添付)を村長に提出し、許可を受けなければならない。

3 前項による申請書は、公用にあっては2月前から、その他の利用にあっては1月前から受付けるものとし、いずれの場合も一週間以内に諾否を通知するものとする。

4 規則第7条第2項の規定により、研修バスを使用・利用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 許可経路以外の運行をしないこと。ただし、災害等道路状況によって、迂回しなければならない場合は、許可経路以外の運行ができるものとする。

(2) 運転中は、運転手及び運転補助者の指示に従い、事故や災害等の未然防止に協力すること。

(3) 研修バスであることを認識し、車内での飲酒や騒がしい行為をしないよう十分に注意すること。

(4) 危険物及びバスの故障の原因となるような物品等を持ち込まないこと。

(5) 故意又は重大な過失によりバスを破損する等、村に対して損害を与えたときは、復旧実費を負担すること。

5 研修バスを使用・利用した者は、次の実費を負担すること。

(1) 燃料は、使用・利用した者が、使用・利用の目的が終了した時、直ちに現物で補給すること。ただし、研修バスを使用し、燃料を補給した場合の燃料代金は、現金の場合は燃料補給の都度、村の予算から支出する場合は、使用をした団体等の所属課長(局長、室長を含む。)が請求者からの請求によって支払うものとする。

(2) 研修バスの使用が村内、小川町内及び寄居町内への運行の場合は、前号の規定にかかわらず、使用した燃料代については総務課で支払うものとする。

(3) 通行料、駐車料、宿泊時における運転手の宿泊費等の特殊な実費はその都度、使用・利用責任者が請求者に支払うものとする。

(4) 運転手の運転業務手当は総務課で支払うものとする。ただし、規則第3条第1号及び第3号による利用の場合は、午前8時30分以前並びに午後5時15分以降については、別に村が定める額を利用者が負担するものとする。

(5) 研修バスの運転に従事した職員は、運転業務が終了した時、様式第4号の研修バス乗務記録日報を作成し、使用・利用責任者の確認を受けたうえ、保管しなければならない。

6 都合により許可を受けた研修バスを使用・利用しなくなったときは、速やかに総務課へ連絡すること。

7 緊急公務のため規則第7条第1項の規定により、許可の取消しを行ったことに伴い、使用・利用団体等に損失が生じても、村は補償しないものとする。

1 この内規は、平成11年7月1日から施行する。

2 昭和59年2月1日施行の研修バス使用、利用許可基準内規は廃止する。

(平成19年3月30日告示第31号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年11月1日告示第70号)

この告示は、平成23年11月1日から施行する。

(平成30年6月19日告示第44号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月7日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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研修バス使用及び利用許可基準内規

平成11年6月25日 内規第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織、処務
沿革情報
平成11年6月25日 内規第2号
平成19年3月30日 告示第31号
平成23年11月1日 告示第70号
平成30年6月19日 告示第44号
令和4年3月7日 訓令第1号