○東秩父村研修バス使用及び利用規則
平成11年6月25日
規則第13号
(目的)
第1条 東秩父村営バス運行条例(昭和48年条例第16号)の規定の適用を受けるもののほか、東秩父村が所有するバス(以下「研修バス」という。)の使用及び利用については、この規則の定めるところによる。
(使用の範囲)
第2条 研修バスを使用することができるものは、次の各号に該当するもので使用に係る人員が原則として10名以上であること。
(1) 議会議員が、議会活動並びに研修に使用する場合
(2) 村の特別職の委員等が、研修、会議及び講習会等に使用する場合
(3) 村職員の研修、福利厚生事業等に使用する場合
(4) 村の小中学校の教職員、同児童生徒及び村の保育園の園児(引率者及び保護者を含む。)が使用する場合
(5) 村の主催(共催を含む。)する行事に使用する場合
(6) 前号に準ずる行事等に使用する場合
2 研修バスの使用が、研修、会議、見学等を伴わない近距離の運行の場合は、原則として使用許可をしないものとする。
(利用の範囲)
第3条 研修バスは、村が使用しないときは、次の範囲で利用させることができる。
(1) 村が直接補助金を交付している村内の団体
(2) 県その他公共団体等の主催する視察、研修及び会議等
(3) その他村長が必要と認めた団体
(使用及び利用の制限)
第4条 研修バスの使用及び利用は、1日最大250km以内、1泊2日を限度とし、夜行運転及び早朝、夜間運転(午前7時前及び午後8時以降)は行わない。ただし、村長が特に必要と認めた使用及び利用の場合は、この限りでない。
(使用及び利用の申請)
第5条 研修バスを使用及び利用しようとするものは、別に定める研修バス使用(利用)許可申請書を総務課へ提出しなければならない。ただし、村長が特に緊急であると認めたときは、使用及び利用しようとする日の前日までとする。
(使用及び利用許可の取消し等)
第7条 村において緊急使用の必要が生じたときは、使用及び利用の許可後においても、これを取り消すことができる。
2 研修バスを使用及び利用中、別に定める規定を遵守するとともに、これに違反したときは、以後許可をしないことができるものとする。
第8条 研修バスの貸し出しは行わない。ただし、村長が必要と認めたときは、この限りでない。
附則
1 この規則は、平成11年7月1日から施行する。
2 昭和59年2月1日施行の東秩父村研修バス使用、利用要綱は廃止する。
附則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。