○東秩父村研修バス使用及び利用規則

平成11年6月25日

規則第13号

(目的)

第1条 東秩父村営バス運行条例(昭和48年条例第16号)の規定の適用を受けるもののほか、東秩父村が所有するバス(以下「研修バス」という。)の使用及び利用については、この規則の定めるところによる。

(使用の範囲)

第2条 研修バスを使用することができるものは、次の各号に該当するもので使用に係る人員が原則として10名以上であること。

(1) 議会議員が、議会活動並びに研修に使用する場合

(2) 村の特別職の委員等が、研修、会議及び講習会等に使用する場合

(3) 村職員の研修、福利厚生事業等に使用する場合

(4) 村の小中学校の教職員、同児童生徒及び村の保育園の園児(引率者及び保護者を含む。)が使用する場合

(5) 村の主催(共催を含む。)する行事に使用する場合

(6) 前号に準ずる行事等に使用する場合

2 研修バスの使用が、研修、会議、見学等を伴わない近距離の運行の場合は、原則として使用許可をしないものとする。

(利用の範囲)

第3条 研修バスは、村が使用しないときは、次の範囲で利用させることができる。

(1) 村が直接補助金を交付している村内の団体

(2) 県その他公共団体等の主催する視察、研修及び会議等

(3) その他村長が必要と認めた団体

(使用及び利用の制限)

第4条 研修バスの使用及び利用は、1日最大250km以内、1泊2日を限度とし、夜行運転及び早朝、夜間運転(午前7時前及び午後8時以降)は行わない。ただし、村長が特に必要と認めた使用及び利用の場合は、この限りでない。

(使用及び利用の申請)

第5条 研修バスを使用及び利用しようとするものは、別に定める研修バス使用(利用)許可申請書を総務課へ提出しなければならない。ただし、村長が特に緊急であると認めたときは、使用及び利用しようとする日の前日までとする。

(使用及び利用の許可)

第6条 村長は、第2条第1項各号及び第3条各号に規定する範囲内において使用及び利用の許可を決定するものとする。

(使用及び利用許可の取消し等)

第7条 村において緊急使用の必要が生じたときは、使用及び利用の許可後においても、これを取り消すことができる。

2 研修バスを使用及び利用中、別に定める規定を遵守するとともに、これに違反したときは、以後許可をしないことができるものとする。

第8条 研修バスの貸し出しは行わない。ただし、村長が必要と認めたときは、この限りでない。

第9条 第2条及び第3条の規定による使用及び利用基準、その他必要な事項は、村長が別に定めるものとする。

1 この規則は、平成11年7月1日から施行する。

2 昭和59年2月1日施行の東秩父村研修バス使用、利用要綱は廃止する。

(平成19年3月30日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

東秩父村研修バス使用及び利用規則

平成11年6月25日 規則第13号

(平成19年4月1日施行)