○東秩父村庁舎管理規則

昭和43年12月1日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、村役場庁舎(村役場の建物及び附属建物をいう。以下「村庁舎」という。)及び構内(村庁舎の用地をいう。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の遵守事項)

第2条 村庁舎に勤務場所を有するものは、常に火災・盗難等の災害予防に留意するとともに、環境の整備、その他村庁舎及び構内の秩序の維持に努めなければならない。

(出入者の遵守事項)

第3条 村庁舎又は構内に出入りする者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 執務を妨害するような行為をしないこと。

(2) 凶器、その他危険のおそれのある物品又は建物を汚損するおそれのある物品を携帯しないこと。

(3) 村庁舎又は構内の秩序を乱すような行為をしないこと。

(4) 前3号に定めるもののほか、総務課長又は当該職員の指示に従うこと。

(面接等のための出入り)

第4条 面接・参観その他の目的で多数をもって村庁舎に出入りしようとするものは、相互の利便を図るため、あらかじめその目的・日時・人員・代表者の氏名を総務課長に申し出てその承認を受けなければならない。

(宣伝、行商等の行為)

第5条 村庁舎及び構内において宣伝若しくは行商又はこれに類する行為をしてはならない。ただし、特に総務課長の許可を受けた場合はこの限りでない。

(村庁舎への時間外の出入)

第6条 執務時間外に村庁舎に出入りしようとする者は、日直員(警備員を含む。)の指示に従わなければならない。

(出入の禁止等)

第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は、村長又は当該職員は、村庁舎又は構内に出入することを禁止し、退去を命じ又はその出入りの許可及び承認を取消すことができる。

(1) 第3条の規定に反したとき。

(2) 第4条及び第5条の規定による許可並びに承認を受けないで当該行為をしたとき又は当該行為があらかじめ受けた許可・承認の内容と著しく相違したとき。

(3) その他法令の規定に反したとき。

(掲示物の掲示)

第8条 村庁舎又は構内にポスター・立札・看板等を掲示しようとする者は、あらかじめその目的・種類・方法・期間・責任者の氏名を総務課長に申し出てその許可を受けなければならない。

(掲示物の撤去)

第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は、総務課長又は当該職員は掲示物を撤去することができる。

(1) 前条の規定による許可を受けないもの

(2) あらかじめ受けた許可の内容と著しく相違した掲示を行ったもの

(会議室の使用)

第10条 会議室は、次の各号に掲げるものが直接その所掌事務を行うため必要がある場合に限り使用することができる。

(1) 村長並びにその部局及び附属機関

(2) 議会及び議会事務局

(3) 教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会、固定資産評価委員会、監査委員並びにこれらの事務部局及び附属機関

2 総務課長及び日直員が特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず使用することができる。

3 前2項の規定により、会議室を使用しようとするものは、あらかじめ前項の者の承認を受けなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年6月17日規則第12号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

東秩父村庁舎管理規則

昭和43年12月1日 規則第9号

(平成21年7月1日施行)