○東秩父村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成18年4月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、東秩父村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者であって復権していない者
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本村における一般競争入札等の参加を制限されている者
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがある者
(4) 国税及び地方税を滞納している者
2 条例第3条第3号に規定する書類は、次に掲げるもののうち村長等が必要と認めたものとする。
(1) 前事業年度の収支(損益)計算書又はこれらに相当する書類(法人のみ)
(2) 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類(作成しているもののみ)
(3) 団体の事業報告書を作成している場合は、当該報告書
(4) 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類
(1) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(2) 非法人にあっては、団体の代表者の身分証明書
(3) 定款、寄附行為、規約その他これらに相当する書類
(4) 国税及び地方税の納税証明書(募集要項の配布開始日以降に交付されたもの)又は納税義務がない旨及びその理由を記載した申立書
(5) その他村長等が必要と認める書類
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月7日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。