○東秩父村行政区設置規則
昭和41年10月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 本村は、行政事務連絡のため別表のとおり行政区(以下「区」という。)を設置する。
(区長及び区長代理)
第2条 各区に区長及び区長代理各1名を置く。
2 区長及び区長代理は、各区で選出し村長がこれを委嘱する。
3 区長は、村と区の一般行政事務連絡に当たり、区長に事故あるときは区長代理が代理する。
(衛生委員及び衛生委員代理)
第3条 各区に衛生委員及び衛生委員代理を置く。
2 衛生委員及び衛生委員代理は、各区で選出し村長がこれを委嘱する。
3 衛生委員は、村と区の衛生行政事務連絡及び関係区内の防疫、予防接種及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく村で行う巡視等の補助を行い、衛生委員に事故あるときは、衛生委員代理がこれを代理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月29日規則第6号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
行政区名 | 区域 |
宿 | 旧宿1、宿2 |
在家1 | 旧在家1、在家2 |
在家2 | 旧在家3、在家4 |
帯沢 | 旧帯沢下、帯沢中、帯沢上 |
川下 | 旧川下1、川下2 |
川上 | 旧川上 |
萩平 | 旧萩平1、萩平2、萩平4 |
向堀 | 旧向堀1、向堀2 |
奥沢下 | 旧半場、腰村 |
奥沢上 | 旧関場、青木の下 |
坂本下 | 旧落合、和知場、上の山、内手 |
坂本中 | 旧下田中、かじや |
新井 | 旧新井 |
柴 | 旧柴 |
栗和田 | 旧栗和田下、栗和田上 |
大内沢下 | 旧居用、堂平 |
大内沢中 | 旧白石、上の貝戸 |
大内沢上 | 旧井戸、大宝 |
皆谷下 | 旧皆谷、小安戸、新田 |
皆谷上 | 旧森の脇、湯の木、皆谷中、八重蔵 |
白石 | 大字白石一円 |