○東秩父村行政区設置規則

昭和41年10月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 本村は、行政事務連絡のため別表のとおり行政区(以下「区」という。)を設置する。

(区長及び区長代理)

第2条 各区に区長及び区長代理各1名を置く。

2 区長及び区長代理は、各区で選出し村長がこれを委嘱する。

3 区長は、村と区の一般行政事務連絡に当たり、区長に事故あるときは区長代理が代理する。

(衛生委員及び衛生委員代理)

第3条 各区に衛生委員及び衛生委員代理を置く。

2 衛生委員及び衛生委員代理は、各区で選出し村長がこれを委嘱する。

3 衛生委員は、村と区の衛生行政事務連絡及び関係区内の防疫、予防接種及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく村で行う巡視等の補助を行い、衛生委員に事故あるときは、衛生委員代理がこれを代理する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月29日規則第6号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

行政区名

区域

宿

旧宿1、宿2

在家1

旧在家1、在家2

在家2

旧在家3、在家4

帯沢

旧帯沢下、帯沢中、帯沢上

川下

旧川下1、川下2

川上

旧川上

萩平

旧萩平1、萩平2、萩平4

向堀

旧向堀1、向堀2

奥沢下

旧半場、腰村

奥沢上

旧関場、青木の下

坂本下

旧落合、和知場、上の山、内手

坂本中

旧下田中、かじや

新井

旧新井

旧柴

栗和田

旧栗和田下、栗和田上

大内沢下

旧居用、堂平

大内沢中

旧白石、上の貝戸

大内沢上

旧井戸、大宝

皆谷下

旧皆谷、小安戸、新田

皆谷上

旧森の脇、湯の木、皆谷中、八重蔵

白石

大字白石一円

東秩父村行政区設置規則

昭和41年10月1日 規則第5号

(昭和52年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織、処務
沿革情報
昭和41年10月1日 規則第5号
昭和52年3月29日 規則第6号