○東秩父村人権教育・啓発推進本部設置要綱
平成11年1月28日
要綱第1号
(設置)
第1条 東秩父村が実施する「人権教育・啓発」に係る施策について、全庁的な連携、協力体制を確保するとともに、総合的かつ効果的に推進を図ることを目的に、東秩父村人権教育・啓発推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、次の事項に所掌するものとする。
(1) 人権施策の推進に関する事項
(2) 人権施策の相互的な調整に関する事項
(3) その他村長が特に必要と認める事項
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は村長の職にある者を、副本部長は副村長及び教育長の職にある者をもって充てる。
3 本部員は、課長級の職にある者をもって充てる。
(本部員及び副本部員)
第4条 本部長は、本部の事務を総理する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進本部の会議は、本部長が招集し、その議長となる。
(幹事会)
第6条 推進本部の所掌事務に関し、課題の事前整理及び調整等を行うため幹事会を置く。
2 幹事会は、主幹・主査級の職にある者及びその他の職員の中から本部長が指名した職員をもって組織する。
3 幹事会に幹事長、副幹事長を置く。
4 幹事長、副幹事長は、幹事の互選によって選出する。
5 幹事会の会議は、必要に応じ幹事長が招集し、その議長となる。
(庶務)
第7条 推進本部の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成11年2月1日から施行する。
附則(平成12年12月26日要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第30号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。