○村長の専決処分事項に関する件
昭和52年12月22日
議決
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の規定により、次の事項は村長において専決処分することができる。
(1) 法令により、当然必要とする条例(村税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関する条例を除く。)を改廃すること。
(2) 工事又は製造の請負契約について、当初の契約の5パーセント以内において増額し、又は減額すること及び工期又は納期を1月以内において延長すること。
(3) 法令により、村の義務に属する1件100万円以下の損害賠償の額を定めること。