○会計管理者の職務代理者を定める規則
平成19年3月30日
規則第10号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定により、会計管理者の事務を代理する職員及びその順序は、次のとおりとする。
第1順位 税務会計課主査以上の上席職員
第2順位 村長がその都度定める職員
附則
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 収入役の職務代理者を定める規則(平成17年規則第24号)は、平成19年3月31日をもって廃止する。
附則(令和2年4月1日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。