○会計管理者の職務代理者を定める規則

平成19年3月30日

規則第10号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定により、会計管理者の事務を代理する職員及びその順序は、次のとおりとする。

第1順位 税務会計課主査以上の上席職員

第2順位 村長がその都度定める職員

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 収入役の職務代理者を定める規則(平成17年規則第24号)は、平成19年3月31日をもって廃止する。

(令和2年4月1日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

会計管理者の職務代理者を定める規則

平成19年3月30日 規則第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織、処務
沿革情報
平成19年3月30日 規則第10号
令和2年4月1日 規則第7号