○村長の職務代理者を定める規則

昭和39年4月1日

規則第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により村長の職務を代理する職員は総務課長とする。

この規則は、公布の日から施行する。

村長の職務代理者を定める規則

昭和39年4月1日 規則第2号

(昭和39年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織、処務
沿革情報
昭和39年4月1日 規則第2号