○東秩父村役場組織規則

平成19年3月30日

規則第5号

東秩父村役場組織規則(昭和43年規則第10号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、村長の統括する補助機関の組織について必要な事項を定めるとともに、その所掌事務を明確にし、もって行政事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(分課)

第2条 東秩父村課設置条例(平成元年条例第13号)第1条に定める課に次の担当を置き、各担当の分掌事務は、概ね別表第1のとおりとする。

(1) 総務課に次の担当を置く。

庶務担当

行政担当

(2) 企画財政課に次の担当を置く。

企画調整担当

財政担当

地域政策担当

(3) 税務会計課に次の担当を置く。

賦課担当

徴収担当

会計担当

(4) 住民福祉課に次の担当を置く。

戸籍担当

福祉年金担当

保育担当

(5) 保健衛生課に次の担当を置く。

保健センター担当

国民健康保険担当

介護保険担当

環境衛生担当

(6) 産業観光課に次の担当を置く。

地域振興担当

商工観光担当

(7) 建設課に次の担当を置く。

管理担当

土木担当

水道担当

浄化槽担当

2 前項に規定するもののほか、課に属する施設は、次のとおりとする。

住民福祉課 保育園、子育て支援センター、放課後児童クラブ

保健衛生課 保健センター、地域包括支援センター

(組織の特例)

第3条 村長は、臨時又は特別な事務で、この規則に定める組織により処理することが適当でない事務については、別に定めるところにより特別な組織を設けて処理させることができる。

(参事の職務)

第4条 村に参事を置くことができる。

2 参事は、上司の命を受け、各課間に及ぶ事務が円滑に行われるよう関係各課と調整を図るとともに、所属の職員を指揮監督する。

(課長の職務)

第5条 課に課長を置く。

2 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、その職務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。

(所長及び園長の職務)

第6条 第2条第2項に定める施設に、所長又は園長を置くことができる。

2 所長又は園長は、上司の命を受け、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。

(主幹の職務)

第7条 課に主幹を置くことができる。

2 主幹は、課長を助け課の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。

(主査の職務)

第8条 課に主査を置くことができる。

2 主査は、上司の命を受け、担任する事務を掌理し、その事務を処理するため、職員を指揮監督する。

(主任)

第9条 課に主任を置くことができる。

2 主任は、上司の命を受け、事務又は技術で相当困難なものに従事する。

(職員)

第10条 課に職員を置くことができる。

2 職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 収入役の補助組織設置規則(昭和42年規則第4号)は、平成19年3月31日をもって廃止する。

3 収入役の職務代理者を定める規則(平成17年規則第24号)は、平成19年3月31日をもって廃止する。

4 東秩父村職員の職の設置に関する規則(昭和40年規則第8号)は、平成19年3月31日をもって廃止する。

(平成21年3月31日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年6月8日規則第2号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年4月1日規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第14号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。

(平成28年3月15日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年4月1日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年1月26日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

1 総務課

庶務担当

(1) 褒賞及び表彰に関すること。

(2) 陳情及び請願に関すること。

(3) 訴願、訴訟及び審査請求に関すること。

(4) 秘書事務及び渉外に関すること。

(5) 町村会に関すること。

(6) 庁舎等の維持管理に関すること。

(7) 公用車の管理及び事故処理に関すること。

(8) 公印の管理に関すること。

(9) 文書管理及び郵便物の収受発送に関すること。

(10) 各課等の連絡調整に関すること。

(11) 議会の招集・調整に関すること。

(12) 公告に関すること。

(13) 条例及び規則等の制定改廃に関すること。

(14) 職員の人事及び給与に関すること。

(15) 職員の研修に関すること。

(16) 職員の福利厚生及び衛生管理に関すること。

(17) 職員団体に関すること。

(18) 行政バスに関すること。

(19) 彩の国さいたま人づくり広域連合に関すること。

(20) 職員共済組合に関すること。

(21) 埼玉県市町村総合事務組合に関すること。

(22) 公務災害補償に関すること。

(23) 入札参加資格審査に関すること。

(24) 選挙管理委員会に関すること。

(25) 特別職報酬等審議会に関すること。

(26) 公平委員会に関すること。

(27) 建設工事等の入札・請負契約に関すること。

(28) 自然保護行政に関すること。

(29) 有害鳥獣捕獲許可に関すること。

(30) 統計調査に関すること。

(31) その他、他の課に属さないこと。

行政担当

(1) 行政境界に関すること。

(2) 村有財産の取得、運用、管理及び処分に関すること。

(3) 行政区及び行政区長に関すること。

(4) 行政相談に関すること。

(5) 秩父宮会に関すること。

(6) 地域文化の振興に関すること。

(7) コミュニティに関すること。

(8) 広報広聴及び村勢要覧に関すること。

(9) 人権政策の総合調整に関すること。

(10) 人権擁護委員に関すること。

(11) 同和行政の推進に関すること。

(12) 男女共同参画の推進に関すること。

(13) 交通安全ソフト対策に関すること。

(14) 防犯に関すること。

(15) 国民保護に関すること。

(16) 自衛官の募集に関すること。

(17) 消防及び防災に関すること。

(18) 行政手続きに関すること。

(19) 情報公開に関すること。

(20) 個人情報の保護に関すること。

(21) 犯罪被害者に関すること。

(22) 総合教育会議に関すること。

2 企画財政課

企画調整担当

(1) 村長が特に命ずる調査及び企画調整に関すること。

(2) 自治振興に関すること。

(3) 総合振興計画に関すること。

(4) 政策の総合調整に関すること。

(5) 広域行政に関すること。

(6) 土地利用に係る総合調整に関すること。

(7) 都市計画に関すること。

(8) 下水道計画に関すること。

(9) 環境政策に関すること。

(10) 工事検査に関すること。

(11) 国際交流に関すること。

(12) 行財政改革の推進に関すること。

(13) 市町村合併に関すること。

(14) 公共交通に関すること。

(15) 情報施策に関する調査、研究、企画及び総合調整に関すること。

(16) 電子情報処理組織の管理及び運用に関すること。

(17) 電子情報処理組織に係る情報セキュリティに関すること。

(18) 寄附に関すること。

(19) 2以上の課等の所掌事務に係る重要な事項の連絡調整に関すること。

財政担当

(1) 財政計画に関すること。

(2) 決算統計及び財政状況の作成及び公表に関すること。

(3) 予算の編成及び執行管理に関すること。

(4) 地方交付税に関すること。

(5) 地方譲与税及び交付金に関すること。

(6) 村債及び一時借入金に関すること。

(7) 基金の設置及び処分に関すること。

(8) 地方公会計に関すること。

(9) その他財政運営に関すること。

地域政策担当

(1) 地方創生に関すること。

(2) 移住・定住促進に関すること。

(3) 空き家に関すること。

(4) 過疎対策に関すること。

(5) 地域計画に関すること。

3 税務会計課

賦課担当

(1) 村税(県民税を含む。以下この項において同じ。)の賦課に関すること。

(2) 村税の課税台帳類及びその附図の管理に関すること。

(3) 村税に係る申告、申請又は報告に関すること。

(4) 固定資産の評価等に関すること。

(5) 国有財産等所在市町村交付金に関すること。

(6) 固定資産評価審査委員会に関すること。

徴収担当

(1) 村税の徴収に関すること。

(2) 村税の督促及び滞納処分に関すること。

(3) 税関係諸証明の発行に関すること。

(4) 村税に係る情報処理に関すること。

(5) 村税に係る審査請求の処理に関すること。

(6) 税の相談に関すること。

会計担当

(1) 村費の出納に関すること。

(2) 現金等の保管に関すること。

(3) 決算に関すること。

(4) 県収入証紙の売捌きに関すること。

(5) 歳入歳出外現金、有価証券及び担保物の出納及び保管に関すること。

(6) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(7) 支出負担行為に関する確認に関すること。

(8) 指定金融機関に関すること。

(9) 主管の公印の保管に関すること。

4 住民福祉課

戸籍担当

(1) 戸籍に関すること。

(2) 住民基本台帳に関すること。

(3) 住民基本台帳ネットワークシステムに関すること。

(4) 公的個人認証サービスに関すること。

(5) 人口動態に関すること。

(6) 犯罪人名簿に関すること。

(7) 司法保護に関すること。

(8) 印鑑登録に関すること。

(9) 埋火葬及び改葬許可に関すること。

(10) 相続税法(昭和25年法律第73号)の通知に関すること。

(11) 所管に関する諸証明に関すること。

福祉年金担当

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に関すること。

(2) 身体障害者、知的障害者及び精神障害者の福祉に関すること。

(3) 高齢者福祉に関すること。

(4) 児童、母子(父子)の福祉に関すること。

(5) 戦傷病者、戦没者遺族の援護並びに旧軍人恩給事務に関すること。

(6) 民生(児童)委員及び国民年金委員に関すること。

(7) 災害救助及び災害に伴う弔慰、見舞及び援護に関すること。

(8) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(9) 社会福祉協議会及び各種福祉団体の指導及び調整に関すること。

(10) 国民年金に関すること。

(11) 福祉(重度・乳幼児・ひとり親)医療に関すること。

(12) 児童手当、児童扶養手当に関すること。

(13) 青少年の健全育成及び青少年相談員に関すること。

(14) 難病患者支援事業に関すること。

保育担当

(1) 乳児・幼児の入所選考に関すること。

(2) 保育所及び保育に関すること。

(3) 入所児童の保育に関すること。

(4) 給食の調理業務に関すること。

(5) 施設の管理に関すること。

(6) 入所児童の委託費に関すること。

(7) 子育て支援センターに関すること。

(8) 放課後児童クラブに関すること。

5 保健衛生課

保健センター担当

(1) 健康管理及び健康増進に関すること。

(2) 保健指導及び健康相談に関すること。

(3) 各種検診に関すること。

(4) 生活習慣病予防に関すること。

(5) 結核検診及び感染症予防に関すること。

(6) 予防接種に関すること。

(7) 母子保健に関すること。

(8) 献血に関すること。

(9) 精神保健に関すること。

(10) 保健センターの管理運営に関すること。

国民健康保険担当

(1) 国民健康保険運営協議会に関すること。

(2) 国民健康保険特別会計予算・決算に関すること。

(3) 国民健康保険の資格に関すること。

(4) 国民健康保険の保健事業に関すること。

(5) 国民健康保険税の賦課及び徴収に関すること。

(6) 国民健康保険の保険給付及び診療報酬に関すること。

(7) 後期高齢者医療特別会計予算・決算等に関すること。

(8) 後期高齢者医療事業に関すること。

(9) 後期高齢者医療広域連合に関すること。

介護保険担当

(1) 介護保険の認定に関すること。

(2) 介護保険料の賦課・徴収に関すること。

(3) 介護保険の給付に関すること。

(4) 介護保険特別会計予算・決算に関すること。

(5) 介護保険事業計画に関すること。

(6) 地域包括支援センターに関すること。

(7) 地域支援事業に関すること。

(8) 包括的、継続的マネジメントに関すること。

(9) 高齢者の総合相談に関すること。

(10) 介護予防ケアマネジメントに関すること。

(11) 居宅介護支援事業に関すること。

環境衛生担当

(1) 衛生委員に関すること。

(2) 畜犬登録及び狂犬病予防に関すること。

(3) 生活環境の美化に関すること。

(4) 一般廃棄物の不法投棄に関すること。

(5) 廃棄物の処理及び清掃に関すること。

(6) ごみ処理計画及びごみの収集・運搬に関すること。

(7) 小川地区衛生組合に関すること。

(8) 墓地に関すること。

6 産業観光課

地域振興担当

(1) 農業委員会との連絡調整に関すること。

(2) 農林水産業の振興に関すること。

(3) 農林水産業団体の指導育成に関すること。

(4) 土地改良事業に関すること。

(5) 農林業構造改善事業に関すること。

(6) 農林業技術及び農林業経営の改善合理化に関すること。

(7) 農林業金融に関すること。

(8) 農業振興地域整備計画に関すること。

(9) 水田農業経営確立対策及び食糧需給に関すること。

(10) 米穀計画流通対策に関すること。

(11) 遊休土地に関すること。

(12) 農家の生活改善に関すること。

(13) 家畜の防疫に関すること。

(14) 鳥獣飼養許可に関すること。

(15) 有害鳥獣駆除に関すること。

(16) 村有林の造成管理に関すること。

(17) 分収林に関すること。

(18) 後継者問題に関すること。

(19) 都市と農山村交流に関すること。

(20) 高齢者生きがいセンター及びふれあいセンター槻川の維持管理に関すること。

商工観光担当

(1) 商工業の振興に関すること。

(2) 商工業の指導奨励及び商工金融に関すること。

(3) 労働行政に関すること。

(4) 計量器に関すること。

(5) 消費者行政に関すること。

(6) 観光振興に関すること。

(7) 観光宣伝及び指導に関すること。

(8) 公園及び観光施設に関すること。

(9) 東秩父村和紙の里の振興に関すること。

7 建設課

管理担当

(1) 村道路線の認定、変更及び廃止に関すること。

(2) 道路、河川の境界査定及び占用許可に関すること。

(3) 道路台帳の整備及び保管に関すること。

(4) 道路(農林道を含む。)、河川の用地取得及び物件補償に関すること。

(5) 公共用地の登記に関すること。

(6) 公営住宅の建設及び維持管理に関すること。

(7) 気象観測に関すること。

(8) 屋外広告物に関すること。

(9) 地籍調査に関すること。

(10) 建築・住宅行政に関すること。

(11) 鉱業及び採石、土採取に関すること。

(12) 開発行為等に関すること。

土木担当

(1) 道路(農林道を含む。)、橋梁及び河川の新設改良に関すること。

(2) 道路(農林道を含む。)、橋梁及び河川の維持管理に関すること。

(3) 工事監督及び工事用資材の検査検収に関すること。

(4) 土木関連施設の災害の防止及び復旧に関すること。

(5) 土木用機械器具の管理に関すること。

(6) 交通安全ハード対策に関すること。

(7) 期成同盟会(他課の所管に属するものを除く。)に関すること。

水道担当

(1) 簡易水道施設の計画及び建設に関すること。

(2) 簡易水道施設の維持に関すること。

(3) 水道用水の供給に関すること。

(4) 水道料金等の調査及び徴収に関すること。

(5) 簡易水道事業特別会計予算・決算に関すること。

(6) その他水道事業に関すること。

浄化槽担当

(1) 浄化槽市町村整備推進事業による合併処理浄化槽の設置等に関すること。

(2) 合併処理浄化槽設置管理事業特別会計予算・決算に関すること。

東秩父村役場組織規則

平成19年3月30日 規則第5号

(令和5年1月26日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織、処務
沿革情報
平成19年3月30日 規則第5号
平成21年3月31日 規則第3号
平成24年6月8日 規則第2号
平成27年4月1日 規則第6号
平成27年12月28日 規則第14号
平成28年3月15日 規則第5号
平成30年4月1日 規則第5号
令和2年4月1日 規則第6号
令和5年1月26日 規則第1号