○選挙運動に従事する者及び労務者に対する実費弁償及び報酬の最高額を定める件

昭和46年12月25日

選管告示第33号

公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第197条の2第1項の規定に基づき、東秩父村議会の議員及び長の選挙における選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用させる自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者に限る。以下第4号において同じ。)に対し支給することができる報酬の最高額を次のように定める。

1 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

(1) 鉄道賃

鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(2) 船賃

水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(3) 車賃

陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

(4) 宿泊料

1夜につき12,000円(食事料2食分を含む。)

(5) 弁当料

1食につき1,000円、1日につき3,000円

(6) 茶菓料

1日につき500円

2 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

(1) 基本日額

1万円以内

(2) 超過勤務手当

1日につき基本日額の5割以内

3 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

(1) 鉄道賃、船賃及び車賃

1の(1)(2)及び(3)に掲げる額

(2) 宿泊料

1夜につき1万円(食事料を含まない。)

4 法第197条の2第2項に規定する報酬の額についての政令で定める基準は、選挙運動のために使用する事務員にあっては1人1日につき1万円以内とし、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者にあっては1人1日につき15,000円以内とする。

この告示は、昭和46年12月25日から施行する。

(昭和49年8月5日選管告示第25号)

この告示は、昭和49年8月5日から施行する。

(昭和50年11月17日選管告示第37号)

この告示は、昭和50年11月17日から施行する。

(昭和59年7月17日選管告示第38号)

この告示は、昭和59年7月17日から施行する。

(平成5年2月12日選管告示第9号)

この告示は、平成5年3月16日から施行する。

(平成12年7月25日選管告示第55号)

この告示は、平成12年7月25日から施行する。

選挙運動に従事する者及び労務者に対する実費弁償及び報酬の最高額を定める件

昭和46年12月25日 選挙管理委員会告示第33号

(平成12年7月25日施行)

体系情報
第2類 議会、選挙/第2章
沿革情報
昭和46年12月25日 選挙管理委員会告示第33号
昭和49年8月5日 選挙管理委員会告示第25号
昭和50年11月17日 選挙管理委員会告示第37号
昭和55年8月4日 選挙管理委員会告示第36号
昭和59年7月17日 選挙管理委員会告示第38号
平成5年2月12日 選挙管理委員会告示第9号
平成12年7月25日 選挙管理委員会告示第55号