○公職選挙法及び同法施行令執行細則
昭和31年8月6日
選管告示第1号
目次
第1章 投票用紙の様式(第1条)
第2章 自動車又は船舶及び拡声機の表示(第2条―第6条)
第2章の2 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票(第6条の2―第6条の4)
第3章 削除
第4章 個人演説会等(第8条―第15条)
第5章 標旗及び腕章(第16条―第18条)
第5章の2 新聞広告(第18条の2)
第6章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧(第19条―第22条)
第7章 村長選挙における選挙運動のために使用するビラの証紙(第23条―第26条)
附則
第1章 投票用紙の様式
(投票用紙の様式)
第1条 東秩父村(以下「村」という。)の議会の議員及び長の選挙に用いる投票用紙は、別記第1号様式によって調製する。
第2章 自動車又は船舶及び拡声機の表示
第2条 削除
(自動車又は船舶及び拡声機の表示)
第3条 村の議会の議員及び長の選挙において、主として選挙運動のために使用する自動車又は船舶及び拡声機の表示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第5項の規定によって、村の選挙管理委員会の交付する別記第3号様式の表示板を用いてしなければならない。
(表示板の掲示箇所)
第4条 表示板は、自動車にあってはその前面、船舶にあっては操舵室の前面、拡声機にあっては送話口の下部等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示板の再交付)
第5条 表示板を紛失し又は破損したためその再交付を受けようとする者は、村の選挙管理委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。破損したためその申請をする場合には、破損した表示板を返付しなければならない。
(表示板の返付)
第6条 表示板は、その使用目的を終わったときは、遅滞なく村の選挙管理委員会に返付しなければならない。
第2章の2 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票
2 前項の証票の有効期限は、村選挙管理委員会が交付する証票に表示するところによる。
(証票の交付)
第6条の3 村の選挙管理委員会は、公職の候補者等又は後援団体から令第110条の5(後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の総数等)第5項の規定による証票交付申請書の提出があったときは、当該申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに当該申請者に証票を交付するものとする。
(証票の再交付の手続)
第6条の4 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、村の選挙管理委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。
第3章 削除
第7条及び第7条の2 削除
第4章 個人演説会等
(公営費納入の期限)
第9条 令第120条(個人演説会等の施設の使用に関する費用の納付)の規定による個人演説会等の施設の使用のために必要な費用の納付は、その使用の日の前日午後2時までにしなければならない。
(個人演説会等処理簿)
第10条 個人演説会等の施設の管理者(令第124条(都道府県立学校の場合の特例)において読み替える学校長を含む。以下同じ。)は、別記第6号様式により、個人演説会等処理簿を調製して、申出書の受理、使用の可否その他必要な事項を記載しなければならない。
(個人演説会の施設の使用の時間)
第11条 個人演説会の施設は、午後10時から翌日の午前8時までの間は、使用することができない。
(入場人員の制限)
第12条 個人演説会等の施設の管理者は、危険防止等のため特に必要があると認める場合には、あらかじめ入場人員を制限しておくことができる。
(公職の候補者等のする設備の申出)
第13条 令第119条(個人演説会等の施設の設備)第3項の規定により、公職の候補者等において自ら個人演説会等の開催のために必要な設備をしようとするときは、あらかじめその旨個人演説会等の施設の管理者に申出なければならない。
(会場の整理)
第14条 個人演説会等が終わったときは、使用者において、会場の整理をした後その旨個人演説会等の施設の管理者に申し出なければならない。
(個人演説会等の公営の報告)
第15条 個人演説会等の施設の管理者は、個人演説会等の施設の公営をしたときは、当該選挙期日後、直ちに別記第7号様式により、村の選挙管理委員会に報告しなければならない。
第5章 標旗及び腕章
(街頭演説の標旗の様式)
第16条 村の議会の議員及び長の選挙につき、法第164条の5(街頭演説)第2項の規定により交付する標旗は、別記第8号様式によって調製する。
2 標旗及び腕章は、その使用目的を終わったときは、遅滞なく村の選挙管理委員会に返付しなければならない。
第5章の2 新聞広告
(新聞広告掲載の申込み)
第18条の2 村の議会議員又は長の選挙の候補者は、法第149条(新聞広告)第4項の規定による新聞広告をしようとするときは、当該選挙の選挙長の交付する別記第10号様式の新聞広告掲載証明書を新聞広告を掲載しようとする新聞を発行するものに提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。
第6章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧
(選挙運動費用の収支報告書の閲覧)
第19条 法第189条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)の規定によって、村の選挙管理委員会に提出された選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下「報告書」という。)は、法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第3項の期間内においては、その閲覧を請求することができる。
(報告書の閲覧場所)
第20条 報告書は、村の選挙管理委員会の事務室において、閲覧しなければならない。
(報告書の取扱)
第22条 報告書は、村の選挙管理委員会の事務室より持ち出してはならない。
2 報告書は、てい重に取扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
3 前2項の規定に違反する者に対しては、係員はその閲覧を中止させ又は閲覧を禁止することができる。
第7章 村長選挙における選挙運動のために使用するビラの証紙
2 前項のビラの証紙交付票は、立候補の届出をした後、直ちに交付するものとする。
(選挙運動用ビラの証紙の交付手続)
第25条 ビラの証紙交付票の交付を受けた者が、ビラの証紙の交付を受けようとする場合においては、ビラの証紙交付票に候補者の氏名を記入し、その印を押すとともに、当該証紙を貼るべきビラの見本1部(記載内容の異なるビラがある場合においてはそれぞれ1部)を添えて、村の選挙管理委員会に提出しなければならない。
(証紙交付票の返還等)
第26条 ビラの証紙の交付を受ける者は、交付を受けたビラの証紙が法定枚数に達したときは、ビラの証紙交付票を村の選挙管理委員会に返還しなければならない。
2 交付したビラの証紙が法定枚数に達しないときは、村の選挙管理委員会は、ビラの証紙交付票に交付したビラの証紙の枚数を記入し、かつ、その印を押して提出者に返還するものとする。
附則
この細則は、昭和31年8月6日から施行する。
附則(昭和31年8月31日選管告示第14号)
この細則は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年6月1日選管告示第15号)
この細則は、昭和33年6月1日から施行する。
附則(昭和43年8月9日選管告示第26号)
この細則は、告示の日から施行する。
附則(昭和47年8月23日選管告示第44号)
この細則は、告示の日から施行する。
附則(昭和50年11月17日選管告示第38号)
この細則は、昭和50年11月17日から施行する。
附則(昭和56年5月18日選管告示第38号)
1 この細則は、公布の日から施行する。
2 この細則による改正前の公職選挙法及び同法施行令執行細則第2章の2の規定により交付された証紙は、この細則の施行の日以後は、その効力を失う。
附則(昭和60年4月1日選管告示第11号)
この細則は、告示の日から施行する。
附則(平成2年12月27日選管告示第50号)
この細則は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成7年3月30日選管告示第12号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月24日選管告示第12号)
この細則は、公布の日から施行する。
第2号様式 削除
様式第4号 削除