○東秩父村議会議員倫理規範

平成15年4月28日

議会告示第1号

村政には、よりよき明日の生活を願う村民すべての期待がある。そして、最も必要なことは村政に対する村民の信頼である。村民の信頼がなければ村政は成り立たない。その信頼を村政につなぐのは議員個々人である。議会制民主主義の健全な発展は、議員の高い倫理観にかかっている。

我々は、村政に対する信頼を確保することを目的に、「東秩父村議会議員倫理規範」(以下「倫理規範」という。)を定める。この倫理規範の精神にのっとって、常に公人としての名誉を持し、村民の期待に応えんとするものである。

(倫理規範の遵守義務)

第1条 東秩父村議会議員(以下「議員」という。)は、選挙で選ばれた村民の代表としてその地位にあり、大いなる使命と重き任務と、より高き倫理的義務を負荷されていることを深く自覚し、議員倫理の確立を目的とした倫理規範を遵守しなければならない。

(倫理の基準)

第2条 議員は、次の各号に掲げる行為につき政治不信を招く公私混同、公益の侵害、品位のき損等、法令や倫理規範に明らかに違反し、政治的道義的責任上の疑義が生じる行為をしてはならない。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)等の法令や倫理規範の趣旨に反する行為

(2) 個別企業・団体の利益の擁護により公共の利益を損なう行為

(3) 著しく社会的批判を受ける行為

(違反行為に対する措置)

第3条 議員が、関係法令や倫理規範に著しく違反する行為をなしたるときは、議長の責任において適切な措置を講じる。

この規範は、平成15年5月1日から施行する。

東秩父村議会議員倫理規範

平成15年4月28日 議会告示第1号

(平成15年5月1日施行)

体系情報
第2類 議会、選挙/第1章
沿革情報
平成15年4月28日 議会告示第1号