○東秩父村議会議員定数条例
平成14年12月17日
条例第27号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、東秩父村議会の議員の定数は8人とする。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
(東秩父村議会議員の定数を減少する条例の廃止)
2 東秩父村議会議員の定数を減少する条例(昭和60年条例第7号)は、廃止する。
附則(平成17年3月10日条例第9号)
この条例は、平成17年4月1日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
附則(平成21年2月26日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
(東秩父村議会委員会条例の一部改正)
2 東秩父村議会委員会条例(昭和41年条例第24号)の一部を次のように改める。
(次のよう略)