○東秩父村名誉村民条例

昭和40年3月23日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、本村の村民又は本村の関係者で本村の発展並びに広く社会文化の興隆に功績のあった者を東秩父村名誉村民(以下「名誉村民」という。)として、その功績を称えるとともに村民の社会文化興隆に対する意慾の高揚を図ることを目的とする。

(推挙)

第2条 名誉村民は、村長の推せんにより村議会の同意を得て村長が推挙する。

(顕彰)

第3条 名誉村民にはその称号を贈り、その氏名及び事績を公表し顕彰する。

(待遇)

第4条 名誉村民に対し、次の待遇をすることができる。

(1) 村の公式の式典への参列

(2) 村の施設の使用に対する便宜の供与

(3) その他村長が必要と認めた特典又は待遇

(委任)

第5条 この条例施行に関し、必要な事項は村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

東秩父村名誉村民条例

昭和40年3月23日 条例第8号

(昭和40年3月23日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
昭和40年3月23日 条例第8号