○東秩父村公告式条例
昭和31年8月1日
条例第1号
(この条例の目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布するときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に村長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、東秩父村役場の掲示場に掲示してこれを行う。
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、村長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び村長名を記入して村長印を押さなければならない。
第6条 規則又は村の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、昭和31年8月1日から施行する。
附則(昭和45年8月4日条例第22号)
この条例は、昭和45年8月10日から施行する。