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農業委員会が定める別段の面積(下限面積)

記事ID:0000074 更新日:2014年9月1日更新

農業委員会が定める別段の面積について

農地の所有権移転や貸し借りを行う場合、受けての方は取得後の耕作面積が一定以上必要ですが、これを下限面積と言います。
農業委員会は、農林水産省令で定める基準に従い別段の面積を定め、これを公示したときは、その面積を農地法第3条第2項第5号の下限(別段)面積として設定できます。
「農業委員会の適正な事務実施について」(農林水産省経営局長通知)により農業委員会は、毎年別段面積の設定の必要性について審議することとなっております。このため、別段面積の設定について平成24年度第2回農業委員会議において審議を行い、以下のとおり決定して以来本年度まで変更はありません。

方針

東秩父村全域について、現行の下限面積(別段の面積)30アールを20アールに引き下げる。

理由

(1)農地法施行規則第20条第1項の適用について

2010農林業センサスで、村内の農家で20アール未満の農家が全農家数の4割を超えたため。

(2)農地法施行規則第20条第2項の適用について

遊休農地が今後も増加する傾向にあるが、新規就農を促進し、農地の有効利用を図るには、下限面積の引き下げが効果的であるため。

施行日

平成24年6月1日