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国民健康保険加入するとき・やめるとき

記事ID:0000287 更新日:2014年11月27日更新

届出時期について

他の市区町村から転入してきたときや、他の健康保険をやめたときは14日以内に保健衛生課まで届出をしてください。
国民健康保険の加入日(資格取得日)は届出に来た日ではなく、他の健康保険の資格を喪失した日になります。
また国民健康保険税もその加入日にさかのぼって納めていただくことになりますのでご注意ください。

国民健康保険に加入する時

 
こんな場面で 届出に必要なもの
他の市区町村から転入してきたとき 転出してきた市区町村の転出証明
職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険を離脱した証明書
職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき 被扶養者でない理由の証明書
子どもが生まれたとき 保険証・母子健康手帳
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
外国籍の人が加入するとき 在留カード等

 

国民健康保険をやめるとき

 
こんな場面で 届出に必要なもの
他の市区町村に転入するとき 国保保険証
職場の健康保険に加入したとき

国保と職場の健康保険証(まだ職場の健康保険証が未交付の場合は、加入を証明する証明書)

職場の健康保険の被扶養者になったとき 上記と同じ
被保険者が亡くなったとき 国保保険証、死亡を証明するもの
生活保護を受けるようになったとき 保険証、保護開始決定通知書
外国籍の人がやめるとき 国保保険証、在留カード等

その他の届け出

 
こんな場面で 届出に必要なもの
国保退職者制度の対象となったとき 国保保険証、年金証書
住所、世帯主、氏名が変更になったとき 国保保険証
世帯分離したり、合併したとき 国保保険証
修学のため、別に住所を定めるとき 国保保険証、在学証明書
保険証をなくしてしまったとき 身分を証明するもの(免許証等)
海外などへ長期旅行をするとき 国保保険証