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介護保険制度
介護保険は、支え合いの考えのもと共同して保険料を負担し、介護が必要になった方々に、介護サービスを提供するしくみです。
介護保険の運営に必要な費用の5割は加入者の保険料、残りの5割は公費(国、県、村)で負担します。
村が運営主体で、地域包括支援センターが中核となって、高齢者の暮らしを地域ぐるみで支える制度です。
加入者(被保険者)
- 原則として40歳以上の方が加入します。被保険者は年齢で2つに分かれます。65歳以上の方は「第1号被保険者」、40歳~64歳の方は「第2号被保険者」です。
介護保険サービスを利用できる方
- 65歳以上の方(第1号被保険者)
介護や支援が必要であると「認定」を受けた方。介護が必要となった原因は問いません。 - 40~64歳の方(第2号被保険者)
介護保険で対象となる病気(特定疾病)が原因で「要介護認定」を受けた方。交通事故などが原因の場合は、介護保険の対象外となります。
介護サービスの利用
心身の機能低下等により、日常生活に支障が生じてきたり、そのおそれを感じたら、村(保健衛生課または地域包括支援センター)に介護サービスを利用したい旨を申し出てください。
村は、申請された方の介護や支援の必要性について認定を行います。
要介護1から5の認定を受けた方は居宅介護支援事業所に、要支援1・2の認定を受けた方は地域包括支援センターにサービス計画の作成を依頼し、介護(予防)サービスの利用が始まります。
また、要介護・要支援には該当しない場合でも、そのおそれがあると判定された方は、村の行う介護予防事業を利用することができます。
保険料
- 65歳以上の方
村の介護サービス費用がまかなえるよう算出された「基準額」をもとに決まります。
保険料の基準額(令和6年度~8年度)年額 82,900円、この「基準額」を中心に、所得に応じた負担になるように、13段階の保険料に分かれます。詳しくは介護保険担当までお問い合わせください。 - 40~64歳の方
国民健康保険や職場の健康保険など、加入している医療保険の算出方式を基本として決まります。詳しくは各健康保険にお問い合わせください。