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事業系ごみの処理について

記事ID:0000311 更新日:2014年11月1日更新

工場や商店、飲食店等の事業活動に伴って排出するごみ(事業系ごみ)は、事業者の責任において処理することになっています。ごみステーションには出せませんのでご注意ください。

事業系ごみは、村の許可業者に依頼するか、小川地区衛生組合に登録して、事前予約を行い、自己搬入する方法があります。
自己搬入の場合10kg当り200円で有料となります。
なお、産業廃棄物は搬入できません。
詳しくは、小川地区衛生組合(Tel:72-0441)へご相談ください。