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犬・猫に関するお知らせ

記事ID:0000268 更新日:2020年7月15日更新

犬の登録

 犬の所有者は、狂犬病予防法第4条により、飼い犬の登録をしなければなりません。犬を飼い始めたときは、30日以内に役場保健衛生課で犬の登録手続きを行ってください(生後91日以内の犬の場合は、生後91日を経過した日から30日以内)。

登録・狂犬病予防注射済票交付申請書 [PDFファイル/74KB]

登録申請書 [PDFファイル/62KB]

狂犬病予防注射

 犬の所有者は、狂犬病予防法第5条により、飼い犬についての狂犬病予防注射を毎年1回受けさせなければなりません。
 生後91日以上の犬には早く予防注射を受けさせ、その後は1年に1回(予防注射接種時期は4~6月)の予防注射で免疫を補強させましょう。 動物病院などで狂犬病の予防注射を行ったときは、獣医師の交付した注射済証を持ってきていただき、役場保健衛生課で注射済票の交付を受けてください。
※交付を受けた鑑札及び注射済票は、必ず犬に付けておいてください。

狂犬病予防注射済票交付申請書 [PDFファイル/66KB]

各種手数料

  •  新規登録(鑑札交付)   3,000円
  •  注射済票交付       550円
  •  鑑札再交付       1,600円
  •  注射済票再交付      340円

登録内容の変更

 飼い犬の登録内容に変更が生じたとき、または死亡したときは届出をしてください。

  1. 譲渡等により、犬の所有者が変わったとき
  2. 転居等により、飼い主の住所が変わったとき
    ※転入された方で、従前の住所地で飼い犬の登録をしていた方は、交付済の鑑札を持ってきていただき、事前に役場保健衛生課で手続きを済ませてください。
  3. 飼い犬が死亡したとき

登録事項変更届 [PDFファイル/64KB]

死亡届 [PDFファイル/59KB]

ペットの飼い主はマナーを守って

犬の放し飼いは禁止されています

  • どんなにおとなしい犬でも、公共の場所や他人の敷地にフンをしたりして、ご近所の迷惑になります。また、咬傷事故の危険性や病気やダニ・ノミを移される恐れもあります。
  • 屋外で犬を飼う場合は、丈夫な鎖等でつなぐか犬舎(檻)で、逃げないように飼いましょう。

犬を散歩させるときの注意

  • 犬の運動・散歩のときは、ビニール袋等を用意して、必ずフンの後始末をしましょう。
  • 犬を好きな人ばかりではありません。人に危害を加えないように、鎖は短めにし、無駄吠えしないように注意しましょう。
  • 飼い犬が人を咬んだときは、すみやかに保健所に連絡をし、指示を受けましょう。

猫の飼い方

  • 猫は犬のように繋いで飼わなければならないといった規制がありません。したがって他人の家への出入りも自由ですから、知らぬ間に迷惑をかけているケースが多くなっています。
  • 飼い猫には去勢手術を受けさせ、野良猫が増えないようにしましょう。また、首輪をつけるなどして飼い主がわかるようにしましょう。

犬・猫に関する相談

 犬に関する相談は東松山保健所<外部リンク>、猫に関する相談は埼玉県動物指導センター<外部リンク>へ問い合わせてください。

 

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