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廃棄物の不法投棄、野外焼却は法律で禁止されています

記事ID:0000308 更新日:2014年11月1日更新

廃棄物の不法投棄の禁止について

廃棄物の不法投棄は廃棄物の処理及び清掃に関する法律<外部リンク>で禁止されており、河川などの公共の土地や他人の土地ではもちろんのこと、自分の所有地内で行うことも一切禁止されています。

廃棄物の不法投棄を行うと、周辺土壌や地下水を汚染するなど生活環境に悪影響を及ぼします。

なお、廃棄物を不法投棄した者や、その未遂行為をした者は、5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金、またはこの両方の罰則を受けることがあります(法人に対しては3億円以下の罰金)。また、不法投棄する目的で廃棄物を収集、運搬した者は3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、またはこの両方の罰則を受けることがあります。

 

廃棄物の区分について

産業廃棄物とは

一般的には、会社や工場などの事業活動を伴って発生した廃棄物を産業廃棄物といいます。

産業廃棄物を発生させた者は、法律に基づき自ら処理するか、許可を持つ処理業者等に委託して適正に処分を行わなければなりません。

一般廃棄物とは

一般家庭から排出される生ごみなど、産業廃棄物以外の廃棄物を一般廃棄物といいます。

なお、事業活動に伴い発生した廃棄物であっても、産業廃棄物に該当しないものは一般廃棄物となります。

一般廃棄物については小川地区衛生組合で処理しています。

 

廃棄物の野外焼却の禁止について

廃棄物の野外焼却は廃棄物の処理及び清掃に関する法律<外部リンク>で禁止されています。

廃棄物の焼却を行うと、ばいじんやダイオキシンなどの大気汚染物質が排出され、周辺の空気を汚染します。焼却灰にもダイオキシンなどの有害物質が含まれており、不適正に処分すると土壌汚染や河川汚染など生活環境に悪影響を及ぼします。

なお、廃棄物を不法に野外焼却した者(未遂行為も同様)は、5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金、またはこの両方の罰則を受けることがあります(法人に対しては3億円以下の罰金)。

また、野外焼却する目的で廃棄物を収集運搬した者は3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、またはこの両方の罰則を受けることがあります。

 

野外焼却禁止規定の例外

野外焼却原則禁止の例外としては次の場合があります。

  • 国や地方公共団体が施設の管理を行うために必要な焼却
  • 災害の予防・応急対策・復旧のために必要な焼却
  • 風俗習慣上や宗教上の行事のために必要な焼却(例:神社のお焚きあげなど)
  • 農業、林業、漁業を営むためやむを得ない焼却(例:焼き畑、畔の草及び下枝の焼却など)
  • 日常生活上の軽微な焼却(例:たき火、キャンプファイヤー等の娯楽を営む行為)

※注意点

  1. この例外に該当する場合であっても、近隣から苦情があった場合や、煙が交通の妨げになる場合など、周囲の生活環境が損なわれている場合は、指導の対象となることがあります。実施する場合は、風向き、燃やす量、時間帯などに注意し、周辺への最大限の配慮をしてください。
  2. 禁止規定の例外に該当するのは、あくまで例外事例の目的に沿った焼却です。例えば、家庭ごみを畑で焼却することは「農業を営むためやむを得ない焼却」とは認められません。
  3. いずれの場合でも、ビニール、プラスチックなどの不燃物を焼却することはできません。