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療育手帳
対象となる方
児童相談所または埼玉県総合リハビリテ-ションセンター(知的障害者更生相談所部門)で、知的障がいと判定された方
障害程度
障がいの程度により、マルA(最重度)からC(軽度)までの等級に区分されます。
手続きに必要なもの
1.個人番号(マイナンバー)がわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
2.母子手帳など、本人の成育歴が分かるもの
(注1)ご本人の状況について、ご本人及びご家族の方に伺いますので、
申請に当たり事前に電話等でご連絡ください。
(注2)申請後、18才未満の方は児童相談所にて、18歳以上の方は埼玉県総合リハビリテーションセンターにて
心理判定を受けていただきます。
2.母子手帳など、本人の成育歴が分かるもの
(注1)ご本人の状況について、ご本人及びご家族の方に伺いますので、
申請に当たり事前に電話等でご連絡ください。
(注2)申請後、18才未満の方は児童相談所にて、18歳以上の方は埼玉県総合リハビリテーションセンターにて
心理判定を受けていただきます。