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国民年金の種類と支給条件

記事ID:0000064 更新日:2014年9月1日更新

国民年金は65歳になったとき、病気や事故などで障害者になってしまったときなどに支給されます。

ただし、保険料を納めない期間があると支給されなかったり、年金額が減額になる場合があります。

老齢基礎年金

保険料を納めた期間と保険料を免除された期間などを合わせて25年以上ある人が、65歳になったときから受給できます。
なお、希望すれば60歳からでも請求時の年齢に応じて減額された年金を受けることができます。
また、66歳以降に希望して請求すれば、請求時の年齢に応じて増額された年金を受けることもできます。

障害基礎年金

  • 国民年金加入中に初診日のある病気、怪我で障害認定日(初診日から1年6カ月を経過した日)に1級または2級の障害の状態になったとき。
  • 障害認定日に該当しなくても、65歳になるまでに症状が悪化し、1級または2級の障害の状態になったとき。(ただし65歳前の請求に限る)

納付の要件

  • 初診日前の加入期間のうち、保険料を3分の2以上納めている(免除・猶予期間も含む)こと。
  • 初診日が平成28年4月1日前にあるときは、初診日の前々月を含む過去1年間に保険料の滞納が無いこと。
    ただし、20歳になる前に障害の状態になったときは、保険料の納付要件はありません。

遺族基礎年金

加入期間の3分の2以上保険料を納めた人、または老齢基礎年金の受給資格を持つ人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた子のある妻、またはその子に支給されます。(子とは18歳到達年度末までの間にある子か、20歳未満で1級、2級の障害のある子)

寡婦年金

第1号被保険者として、保険料を25年以上納めた(免除を含む)夫が年金を受けることなく亡くなったとき、妻が60歳から65歳までの間受けることができます。
ただし10年以上の婚姻期間が必要です。年金額は夫が受けられるはずだった老齢基礎年金の4分の3です。

死亡一時金

第1号被保険者として、保険料を3年以上納めた人が、年金を受けられずに死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合、死亡した人と生計を同じにしていた遺族が受けられます。

付加年金

定額保険料に付加保険料(月額400円)を上乗せして納めた場合に、「納めた月数×200円(年額)」が老齢基礎年金に加算されて受け取れます。
たとえば、20年間付加保険料を納めると、12月×20年×200円=48,000円(年額)が老齢基礎年金に加算されます。