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戸籍の届出

記事ID:0000252 更新日:2014年10月7日更新

戸籍とは

個人の身分関係(出生・婚姻・死亡・親子関係など)を登録し、公に証明するもので、夫婦と氏を同じくする子を一つの単位としています。この戸籍のあるところを本籍といいます。

届出の種類

No 種類 届出期間 届出地 届出人 届出に必要なもの
1 出生届 生れた日から14日以内 生れた子の本籍地、届出人の所在地または出生地の市区町村 父・母 (1)出生届出書 1通
医師または助産師の証明が必要。
(2)母子健康手帳
(3)国民健康保険証(加入者のみ)
2 死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内 死亡者の本籍地、死亡地、または届出人の所在地の市区町村 同居の親族、同居していない親族など (1)死亡届書
医師の診断書が必要
3 婚姻届 届出した日から法律上の効力が発生 夫または妻の本籍地、所在地の市区町村

夫と妻(男女ともに18歳以上であること)

※令和4年4月1日現在で16歳以上の女性は18歳未満でも婚姻できますが、その場合には父母の同意が必要です。
※証人2人必要

(1)婚姻届出書 1通
(2)戸籍謄本
※東秩父村に本籍がある場合は不要。他の市区町村にある場合は必要。
4 転籍届 届出によって効力が発生 届出人の本籍地、所在地、転籍地の市区町村 戸籍の筆頭者及び配偶者 (1)転籍届書 1通
(2)戸籍謄本
同一市区町村内の転籍の場合は不要
  • 上記のほかに、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、入籍届などがあります。
  • 戸籍の届出は休日や時間外でも受付できますが、記載内容に誤り等があると翌営業時間内にお越しいただく場合があります。
  • 虚偽の届出を防止するため、届出の際に本人確認をさせていただきます。マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・写真付き住民基本台帳カードなどをお持ちください。本人確認できなかった場合は、当事者に対して届出があったことを郵便でお知らせします。
  • 戸籍の届出を受理した当日には、戸籍謄本等は交付できませんのでご注意ください。