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こども医療費支給制度

記事ID:0000066 更新日:2022年10月1日更新

こども医療費支給制度  

 こどもが医療機関等で受診した場合に、保険診療による一部負担金及び入院時食事療養標準負担額を支給します。ただし、健康保険組合等から支給される附加給付金や高額医療費、他の法令等による給付がある場合は、その額を控除して支給します。
 ※保険外費用(健康診断、予防接種、薬の容器代、入院時の差額ベッド代等)は支給対象外となります。また、学校等でのけが等により災害給付金が支給される場合も対象になりません。

対象者  

  ・東秩父村に住所がある、18歳到達後最初の年度末までの児童 
  ・各種健康保険制度に加入している被扶養者である児童

登録手続き

 次のものを用意して登録申請してください。登録後、受給資格証を交付します。

  ・健康保険被保険者証(児童の氏名が記載されているもの)
  ・振込先口座番号がわかるもの(受給資格者となる保護者名義の預金通帳など)

助成方法

 令和4年10月診療分の医療費から、現物支給の対象医療機関の範囲が比企管内から埼玉県内に拡大されました。

■埼玉県内現物支給対象医療機関で受診した場合
  保険証と受給資格証を提示することにより、窓口での支払いが不要となります。
  ただし、次の場合は窓口払いが必要となります。

  ・保険証と受給資格証を提示しなかった場合
  ・同一医療機関等で入院・通院別に月額21,000円以上かかる場合

  この場合は「埼玉県内現物支給対象医療機関以外で受診した場合」と同様の手続きとなります。

■埼玉県内現物支給対象医療機関以外で受診した場合
  医療機関窓口で医療費を支払い、こども医療費支給申請書に証明を受けるか、領収書を添付し申請してください。

  ・医療機関等に医療費の証明を受ける場合は、診療科ごとに1ヶ月分単位となります。
  ・申請書に添付する領収書は、受診者名、診療年月日、領収金額、医療保険点数、発行医療機関名、受領印の記載のある原本でお願いします。
 ※高額療養費等に該当し、確認に時間を要する場合は支給が遅れることがあります。

 変更手続き

 加入保険に変更があった場合や振込先口座を変更したい場合は

  ・新しい保険証(こどもの氏名が記載されているもの)
  ・口座の分かるもの(受給資格者となる保護者名義の通帳等)

 をお持ちください。

受給資格を喪失したとき

 村外へ転出する等により受給資格を喪失したときは、必ず受給資格証を住民福祉課へ返却してください。