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印鑑登録

記事ID:0000062 更新日:2014年9月1日更新

印鑑登録をすると印鑑登録証(印鑑登録カード)をお渡しします。1回登録すると、以降はカードのみで印鑑証明書が発行できます。印鑑登録証交付手数料は、200円です。

印鑑証明書は、磁気を読み取って発行しますので、証明書の必要なときには、必ずカードをお持ちください。(カードがありませんと証明書の発行はできません)

カードに記載されている登録番号と登録している方の住所、氏名、生年月日を窓口で申請書に記入していただければ、印鑑証明書はすぐに発行できます。

  登録できる方

次の2つの要件を満たしている方

  1. 満15歳以上の方
  2. 東秩父村に住民登録、外国人登録している方

※15歳未満の方および成年被後見人など本人の意思を明示することができない方は印鑑登録をすることができません。

 登録できる印鑑

  1. 1人1個登録ができます。
  2. 「氏名」または「氏」、「名」を表しているものが登録できます。
  3. 1個の印鑑を2人以上で登録することはできません。

※印影が8mm以上25mm以下のものに限ります。

 登録の手続き

 申請と同時に登録できる場合

本人が登録する印鑑を持って申請に来てください。本人申請で、官公署の発行した写真付の証明書(自動車運転免許証、パスポートなど)の提示により、本人確認できる場合は、即日印鑑登録し、印鑑証明書の発行ができます。(健康保険証、預金通帳は不可)

 後日登録となる場合

本人が申請した場合でも、上記の証明書を提出できないとき、文書照会により、本人の意思を確認させていただきます。
その回答書を指定期日までに、申請した窓口に提出したとき、登録できます。
本人が直接窓口に来ることができない場合、代理人が申請することもできます。この場合には、登録する印鑑と「代理人選任届」が必要です。

 印鑑証明書の発行

必要なもの…印鑑登録証(印鑑登録カード)

窓口で、登録者本人の住所、氏名、生年月日を申請書に記入してください。すでに登録してある方は、登録済の印鑑は不要です。

窓口で、登録者本人の住所、氏名、生年月日を記入していただきますので、事前に確認してください。また、窓口に来た方の住所、氏名を記入していただきます。