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福祉有償運送について

記事ID:0005259 更新日:2023年3月29日更新

福祉有償運送とは

 福祉有償運送とは、介護を必要とする高齢者や障害者など、単独でバス・タクシー等の公共交通機関を利用することが難しい方に対し、NPO法人・公益法人・社会福祉法人等が実費の範囲で、営利とは認められない範囲の対価によって乗車定員11人未満の自家用自動車を使用して会員に対して行うドア・ツー・ドアの個別輸送サービスのことです。

福祉有償運送を利用するためには

 福祉有償運送を利用できるのは、以下の条件にあてはまる方です。
また、付添いの方も同乗することができます。

利用できる方の条件

 他人の介助によらずに移動することが困難であると認められ、かつ、単独でタクシー等の公共交通機関を利用することが困難である次に掲げる方

(イ) 身体障害者福祉法第4条に規定する「身体障害者」
(ロ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する「精神障害者」
(ハ) 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第4号に規定する「知的障害者」
(ニ) 介護保険法第19条第1項に規定する「要介護認定を受けている者」
(ホ) 介護保険法第19条第2項に規定する「要支援認定を受けている者」
(ヘ) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の4第2号の基準(基本チェックリスト)に該当する者
(ト) その他肢体不自由、内部障害(人工血液透析・肝機能障害などを含む)、知的障害、精神障害その他の障害を有する者(自閉症、学習障害などの発達障害を含む)

 福祉有償運送を利用するためには、福祉有償運送を行う団体へ会員として登録することが必要となります。

福祉有償運送を実施するためには

 福祉有償運送を実施するためには、道路運送法第79条の登録が必要となります。

 埼玉県内で福祉有償運送を実施する場合には、埼玉県知事に登録申請を行います。
ただし、登録の申請に当たっては、運送区域となる市町村がこの市町村内の輸送の現状に照らして、タクシー等の公共交通機関によっては移動することが困難な人の輸送サービスが十分に確保できていないことを認めるとともに、運営協議会において福祉有償運送の必要性について協議が整うことが必要となります。

 福祉有償運送の実施をご希望の団体は、所在市町村または主な活動をしている市町村担当課にご相談下さい。

埼玉県比企地区福祉有償運送市町村共同運営協議会

 埼玉県比企地区福祉有償運送市町村共同運営協議会は、東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、ときがわ町、東秩父村および当地域の関係者・関係団体等で構成され、福祉有償運送の必要性や利用者から収受する対価等について協議を行います。

運営協議会の開催について

 令和4年度第3回運営協議会は、令和5年2月9日(木曜日)に開催されました。
 会議録については下記記載の東松山市ホームページをご参照ください。
 

必要な様式について

 福祉有償運送の登録、申請、届出等に必要な各種様式については、埼玉県のホームページ(以下のリンク)から取得できます。