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年金受給者の所得税確定申告不要制度について

記事ID:0000309 更新日:2014年9月1日更新

制度の概要

平成23年分の所得税から、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下(複数から受給している場合は、その合計)で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(※)が20万円以下である場合には、所得税の確定申告が不要となりました。

また、平成27年以後の年分の確定申告から、公的年金等のうち外国で支払われる年金などの源泉徴収の対象とならないものについては、確定申告不要制度の適用対象から除外されます。そのような公的年金等を受給されている方については、公的年金等の収入が400万円以下であっても所得税の確定申告が必要となりますので、ご注意願います。

※「公的年金等にかかる雑所得」以外の所得には主に以下のような所得があります。

「公的年金等に係る雑所得」以外の所得の例

給与所得(給与・賞与、パート収入など)

給与等の収入金額-給与所得控除 

給与等の収入金額が75万円を超える場合には、所得金額は20万円を超えることになります。

雑所得(個人年金、原稿料など)

総収入金額-必要経費

配当所得(株式や出資の配当など)

収入金額-株式などの元本取得に要した負債の利子

 一時所得(生命保険の満期金など)

{総収入金額-収入を得るために直接要した金額-特別控除額(最高50万円)}×1/2

所得税及び復興特別所得税の還付を受ける場合には確定申告が必要です

制度の対象となる方であっても公的年金等から所得税及び復興特別所得税を源泉徴収されている方で所得税の還付を受ける場合には確定申告をする必要があります。

公的年金等の源泉徴収票に記載されていない控除(生命保険料控除など)を受ける場合

     公的年金等の源泉徴収票に記載がある控除に変更がある場合も申告が必要です。

年内に一定額以上の医療費を支払ったため医療費控除を受ける場合

     対象になるのはその年の1月1日から12月31日の間に支払った医療費です。

マイホーム等を購入し住宅ローン控除を受ける場合

     返済期間が10年以上の場合等の条件があります。

制度の対象となる方であっても住民税の申告が必要になる場合があります

所得税の確定申告が不要の方でも以下に該当する場合等は住民税の申告が必要です。

公的年金等の源泉徴収票に記載されていない控除(生命保険料控除、医療費控除等)を受ける場合

     所得税の申告と同様に内容に変更がある場合も申告が必要です。

公的年金等に係る雑所得以外に所得がある場合

     所得税の申告と異なり、公的年金等に係る雑所得以外の所得の金額が20万円以下の場合でも申告してください。