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村税の納期

記事ID:0000035 更新日:2020年4月1日更新
 4月5月6月7月8月9月

10月 

11月12月1月2月3月
村・県民税  1期 2期 3期  4期  
固定資産税 1期 2期    3期 4期 
軽自動車税 定期          

延滞金

 決められた期日までに税金を納めないことを「滞納」といいます。滞納になると、本来納めるべき税額のほかに、延滞金もあわせて納めていただかなければなることがあります。延滞金は、滞納税額を計算の基礎として納期限の翌日から起算して納付または納入される日までの期間に応じて計算します。

 計算方法は

  納期限を過ぎてから納付する場合、延滞金は納期限の翌日からひと月を経過する日までは年「7.3%」と「特例基準割合(※)+1%」のいずれか低い割合、その翌日以降については年「14.6%」と「特例基準割合(※)+7.3%」のいずれか低い割合で加算されます。この場合における年当たりの割合は、閏年の日をふくむ期間についても、365日当たりの計算です。

※「特例基準割合」とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で割って得た割合として、各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合を言います。

 

納税相談

  いろいろな事情によって納期限内に納めることが難しい場合は、納税通知書等をお持ちの上、税務会計課にご相談ください。

 

納税の猶予

  不幸にして火災、風水害などの災害や盗難の被害にあわれたり、生活扶助を受けている等の特別な事情がある場合には、申請に基づいた上でその事情に応じて税金を納める期間を遅らせたり、分割して納められるようにすることができます。ただし猶予期間は、原則として1年以内に限ります。

納税の猶予について

滞納処分

  滞納している方については、督促状や催告書などで納税をお願いしていますが、それでも納めていただけない場合は、納期限内に納税をいただいた方との公平を保つため、また、税の確保のために、滞納している方の財産(不動産、動産、電話加入権、給料、銀行預金など)の差押えや、さらにはこれらの財産の売却等の滞納処分をやむを得ず行うことになります。 納期限内の納税にご協力をお願いします。