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住宅用地に対する固定資産税の課税標準額の特例について

記事ID:0002835 更新日:2020年8月26日更新

住宅用地に対する固定資産税の課税標準額の特例について

  住宅用地に対する固定資産税の課税標準額の特例

  宅地のうち住宅用地については、その税負担を軽減するため、固定資産税の課税標準額に対する特例措置が設けられています。

  住宅用地の範囲

住宅用地には、次の2つがあります。

土地の区分

住宅用地の範囲

専用住宅の敷地の用に供されている土地

その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)

併用住宅の敷地に供されている土地

その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積

※住宅の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、または、その効用を果たすために使用されている一画地をいいます。

 住宅用地の例

 住宅用家屋(専用住宅・アパート等)の敷地、住宅用家屋の敷地と一体となっている庭・自家用駐車場

 非住宅用地の例

 業務用家屋(店舗・事務所・工場・倉庫・旅館等)の敷地、駐車場、資材置き場

 住宅用地の面積

 特例措置の対象となる住宅用地の面積は、その土地の面積に次の表の率を乗じて求めます。

家屋の区分

居住部分の割合

住宅用地の率

ア 専用住宅

全部

1.0

イ ウ以外の併用住宅

4分の1以上2分の1未満

0.5

2分の1以上

1.0

ウ 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅

4分の1以上2分の1未満

0.5

2分の1以上4分の3未満

0.75

4分の3以上

1.0

 住宅用地の特例率

住宅用地の区分

概要

課税標準額(本則)

小規模住宅用地

200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)

評価額の6分の1

一般住宅用地

小規模住宅用地

評価額の3分の1

  住宅用地の申告

 住宅用地に対する課税標準の特例を正しく適用するために、新たにこの特例措置の対象となる場合や適用される内容に変更が生じた場合には「住宅用地申告書」により申告していただく必要があります。

 申告が必要となる場合

(1)  住宅の新築、増築、取壊し ※法務局に登記したものは申告の必要はありません。

(2)  住宅の改築(例 1世帯住宅を2世帯住宅に変更等)

(3)  家屋の用途変更(例 事務所を住宅に変更等)

(4)  土地の用途変更(例 敷地の一部を貸駐車場に変更等)

(5)  土地の敷地面積変更(例 隣地を取得して敷地を拡張等)

(6)  住宅の建替え ※建替えの場合は、適用要件があります。

 申告書の提出期限

 申告が必要となる事由が生じた年の翌年1月31日

 申告書の提出先

 東秩父村役場 税務会計課 固定資産税担当

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