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ふるさと納税に係る税額控除について

記事ID:0000029 更新日:2020年4月1日更新

制度の概要

都道府県・市町村に対する寄付金のうち、2,000円を超える部分について、個人住民税所得割の概ね2割を上限に、所得税とあわせて全額が控除されることになりました。 寄附先は、都道府県・市町村であればどこでも構いません。出身地や過去の居住地などには限定されません。
平成20年1月1日以後に都道府県・市町村に行った寄付から新しい制度が適用されます。なお、住民税が実際に軽減されるのは、寄付をした翌年度分の住民税です。所得税については寄付をしたその年の税額が軽減されます。 寄付を行った際に、寄付先から受取った領収書は、控除を受けるための申告に必要となりますので大切に保管してください。
毎年1月1日から12月31日までに行った寄付について、翌年の3月15日までに所得税の確定申告を行ってください。このとき領収書の添付が必要となります。 なお、寄付金控除が受けられるのは、都道府県・市町村に対する寄付金を含め、総所得金額などの3割までとなっています。

ワンストップ特例制度

ワンストップ特例制度とは

この制度は、確定申告を行わない給与所得のみの方などがふるさと納税を行う際、個人住民税が課税されている市区町村に対する寄付控除の申請を、寄付先の市区町村などが寄附者に代わって行うことを申請できる制度です。

この制度を利用できる方は、以下の2つの要件に該当する方のみとなります。

  1. 給与所得のみの方などで、確定申告を行う必要がない方 ※1
  2. 1年に行うふるさと納税の寄付先が5団体以下の方 ※2

※1 給与所得のみの方でも、医療費控除などの各種控除、株式などの所得を申告する方は対象外となります。
※2 同じ自治体に複数回寄附をした場合は、1回とみなします。

制度の申請手続きについて

申請方法

上記の2つの要件に該当し、制度の利用を希望される方は、下記の申請書を提出してください。

なお、平成28年1月以降、ワンストップ特例制度申請書や変更届出書には、個人番号(マイナンバー)の記入が必要です。

本人確認(番号確認と身元確認)が必要となりますので、次のAまたはBどちらかの本人確認書類をご提示ください。

※郵送の場合は、本人確認書類のコピーを同封してください。

本人確認書類
個人番号カード(表・裏の両面)

通知カード または 個人番号記載の住民票の写し
              
         +

身元確認できるもの(運転免許証、パスポート、健康保険や介護保険の被保険者証、年金手帳等)

※運転免許証等、顔写真のあるものであれば、いずれか1点
※健康保険証等、顔写真のないものであれば、いずれか2点

 ふるさと納税ワンストップ特例申請書 [PDFファイル/123KB]

申請した内容に変更が生じた場合

申請書の提出後に、住所・氏名などに変更があった場合、申請をした翌年の1月10日までに以下の変更届出書を提出してください。また、申請後にふるさと納税の寄附先が5団体を超えた場合は、申請が無かったものとみなされます。
この場合は確定申告が必要となりますのでご注意ください。

変更届出書 [PDFファイル/150KB]

申請の完了について

申請書(変更届出書)の提出とふるさと納税の入金を確認したあと、東秩父村より受付書を郵送でお届けします。
受付書は制度申請完了の証明となりますので、大切に保管してください。

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