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家屋評価について

記事ID:0000211 更新日:2014年9月1日更新

 評価方法

家屋の価格は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、再建築価格方式によって評価します。 この評価方法では、現在の建築資材の物価で評価する家屋と同じものを新増築すると仮定した場合の再建築価格を求め、年数の経過による損耗分を、その家屋の種類、構造などによって決められている経年減点補正率を乗じることにより減価させて、評価額を求めることになります。
また、この再建築費には建築物価も反映されていますので、評価替えの際に家屋の損耗分の減価を上回る建築物価の上昇がある場合は、計算上の評価額が上がることもあります。このような場合には、低い方の評価額に据え置くため、評価替えによって税額が増えることはありません。 家屋の評価額が、そのまま課税標準額となります。

 税額の求め方

課税標準額

税額計算の基になる額のことをいいます。
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が課税標準額となります。 なお、土地については、住宅用地に対する課税標準の特例措置や、負担調整措置が適用される場合、課税標準額は評価額よりも低くなる場合があります。

計算方法

家屋の評価額(課税標準額) = 再建築価格 × 経年減点補正率
固定資産税額 = 家屋の評価額(課税標準額)× 税率(1.4%) 

新築家屋減額措置について

 新築住宅は一定の要件により固定資産税の減額措置が設けられています。新築後3年度分(長期優良住宅分は5年度分)は、住宅部分1戸当たりの床面積のうち120平方メートル分までの税額が2分の1に減額されます。

減額の要件(専用住宅の場合)

床面積

50平方メートル以上280平方メートル以下

減額率

120平方メートルまでの家屋は、固定資産税額が2分の1に減額

120平方メートル以上の家屋は、120平方メートルに相当する分が2分の1に減額