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住宅用家屋証明書申請について

記事ID:0003522 更新日:2019年5月20日更新

内容

この証明は、個人が住宅を新築または取得して、自己の住宅の用に供する場合に、その保存登記等に係る登録免許税について、一定の要件を満たすものであれば軽減を受けられる証明です。

要件

  • 新築または取得した者が、この家屋に居住すること
  • 住宅の床面積が50平方メートル以上(併用住宅の場合は、居宅部分が90パーセントを超える)であること
  • 新築または取得後1年以内に登記を受けるものであること
  • 既存建物については、木造及び軽量鉄骨造は取得の日以前、新築後20年以内、耐火構造(木造及び軽量鉄骨造以外)は新築後25年以内であること。ただし新耐震基準を満たすことを証明したものはこの限りではありません。
  • 区分建物は耐火・準耐火構造または低層集合住宅であること

手数料

1件 1,300円

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