本文
埋土及び盛土等の規制について
目的
必要な規制を行うことにより、災害の発生を未然に防止し、もって村民の安全と良好な生活環境を確保することを目的としています。
適用範囲
下記のいずれかに該当する場合を除き、すべての事業について適用となります。
(1) 国または、地方公共団体が事業を行う場合
(2) 他の法令の規定により、許可または、認可を受けて事業を行う場合
(1) 国または、地方公共団体が事業を行う場合
(2) 他の法令の規定により、許可または、認可を受けて事業を行う場合
特例措置
個人の宅地造成のために行う事業に関しては、特例の措置がありますので、お問い合わせください。