本文
埼玉県の最低賃金について
埼玉県の最低賃金は平成30年10月1日から、時間額898円に改定されました。
埼玉県最低賃金は、県内すべての労働者(正社員、パート、アルバイト等)とその使用者に適用されます。
なお、以下の業種については、特定(産業別)最低賃金が適用されます。
非鉄金属製造業 924円
電子部品、デバイス、電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 930円
輸送用機械器具製造業 939円
光学機械器具、レンズ、時計、同部分品製造業 938円
自動車小売業 936円
埼玉県最低賃金は、県内すべての労働者(正社員、パート、アルバイト等)とその使用者に適用されます。
なお、以下の業種については、特定(産業別)最低賃金が適用されます。
非鉄金属製造業 924円
電子部品、デバイス、電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 930円
輸送用機械器具製造業 939円
光学機械器具、レンズ、時計、同部分品製造業 938円
自動車小売業 936円
詳しくはこちら(埼玉労働局へのリンク)<外部リンク>