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土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の指定

記事ID:0002253 更新日:2016年10月17日更新

土砂災害防止法とは

 がけ崩れなどの土砂災害から皆さんの生命や身体を守るため、土砂災害が発生する恐れがある区域を明らかにし、危険の周知や警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制などのソフト対策を推進するものです。

土砂災害警戒区域(イエローゾーン)

 急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命または身体に危害が生じる恐れがあると認められる区域であり、危険の周知、警戒避難体制の整備が行われます。

土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)

 急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損壊が生じ、住民等の生命または身体に大変な危害が生じる恐れがあると認められる区域で、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われます。

東秩父村土砂災害警戒区域・特別警戒区域

 土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)に基づく、指定箇所につきましては、埼玉県東松山県土整備事務所のホームページで「東秩父村土砂災害警戒区域・特別警戒区域」が確認できます。