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協働のまちづくり事業補助金について

記事ID:0006864 更新日:2023年4月1日更新

協働のまちづくり事業とは

地域の活性化や課題解決を目的に取り組む事業や既存の活動を継続する事業で、村民の自発的な参加によって行われる公共性のある事業に対して予算の範囲内において補助金を交付し、持続可能な村づくりを推進するものです。

補助対象団体

(1)村内に在住または在勤する5名以上で組織され、以下の要件を満たしている団体
(2)団体の組織及び運営を定めた規約または会則を有していること
(3)団体の名義における金融機関口座を有していること
(4)年度毎の会計報告を行っている団体であること

補助対象事業

・地域の伝統、文化の保存・活用を図る事業
・地域の自然環境保全、景観づくりを図る事業
・地域の福祉、健康づくりを図る事業
・安心、安全な地域づくりを図る事業
・青少年の健全育成を図る事業
・地域の特性を生かした事業
・地域の垣根を越えた取組を行う事業
・その他地域の活性化に必要と認められる事業

※補助対象外事業
(1) 特定の個人や団体のみが利益を受ける事業
(2) 政治活動または宗教活動を目的とした事業
(3) 営利のみを目的とする事業
(4) その他村長が適当でないと認めた事業

補助対象経費

対象経費
項目 内容(例) 注意事項
報償費 講師、専門家、出演者等への報酬や謝金 草刈り等の参加者への謝金は対象外です。
旅費 講師等の交通費等、視察研修などの経費  
消耗品 文具、草刈り用燃料費及び替え刃 等  
食糧費 草刈り時の飲料 等 昼食代、懇親を目的とした飲食費等は対象外です。
印刷費 資料や広報チラシ等の印刷製本費 等  
通信運搬費 切手、はがき、郵送料 等  
保険料  事業実施の際の各種保険料 等  
委託料 チラシ、看板、のぼり等のデザイン、シルバー人材センターへの委託※ 等  
借上料 会場使用料 器具や機材レンタル料 等  
手数料 振込手数料、クリーニング代 等  
備品購入費 事務機械、工作機械 等  
工事請負費 看板設置基礎工事 等 工事のみを実施する事業は対象外とする 
その他 村長が特に必要と認める経費  

※補助対象外経費

・親睦的な飲食費

・他団体等への会費や寄附等

・その他事業と直接関係のない備品等、補助することが適当でないと認める経費

※シルバー人材センターへの委託について   

団体内における合意が得られていることを条件とする。

補助金の額

10万円以内(定額)

補助事業の申請から終了までの流れ

申請書類の準備

以下の書類を準備、作成ください。

(1)交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/17KB]

(2)事業計画書(様式第2号) [Wordファイル/18KB]

(3)団体規約または会則の写し

(4)団体構成員名簿(任意様式)

(5)直近の会計報告書(任意様式)

 

※予算状況により、募集を停止させていただくことも想定されます。事業の申請をお考えの方は、あらかじめ企画財政課までご連絡ください。

書類の提出

申請書類の準備が整いましたら、企画財政課までご提出ください。

事業内容の審査・選考

申請書類を受領後、内容の確認を行います。

なお、応募者多数の場合、「東秩父村協働のまちづくり事業推進委員会」にて事業内容の審査及び選考を実施することがあります。

 

交付決定

申請者様へ交付決定の可否について、書面で通知します。

事業の実施

交付決定通知を受領以降、計画書に記載の事業を順次実施してください。

実績報告

計画した事業がすべて終了しましたら、下記の書類を提出ください。

(1)事業完了報告書(様式第7号) [Wordファイル/17KB]

(2)事業報告書(様式第8号) [Wordファイル/19KB]

(3)領収書の写し

(4)事業写真(データ可)

その他

  • 予算に限りがあるため、年度途中で募集を停止させていただくことがございます。
  • 申請書類の記入方法等について、「申請マニュアル」をご確認いただくか、企画財政課までお気軽にお問い合わせください。

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