○東秩父村犯罪被害者等支援条例

令和5年12月8日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)の趣旨にのっとり、犯罪被害者等の支援に関する基本理念を定め、並びに村、村民及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援について基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が必要とする施策を総合的に推進し、犯罪被害者等が受けた被害の軽減又は回復を図り、もって安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 犯罪被害者等基本法第2条第1項に規定する犯罪等をいう。

(2) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。

(3) 犯罪被害 犯罪行為による死亡又は傷害(負傷若しくは疾病が治り、又はその症状が固定する前における当該負傷又は疾病に係る身体の被害で、医師の診断により当該負傷又は疾病の療養の期間が1月以上であったものであって、3日以上病院に入院することを要したものに限る。ただし、当該疾病が精神疾患である場合については、3日以上労務に服することができないものその他村長が認めるものに限る。以下同じ。)をいう。

(4) 犯罪被害者 犯罪被害を受けた者であって、当該犯罪被害の原因となった犯罪行為が発生した時において村内に住所を有していたものをいう。

(5) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。

(6) 二次的被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、風評、誹謗中傷、報道機関(報道を業として行う個人を含む。)による過度な取材等により、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、身体の不調、プライバシーの侵害その他の被害をいう。

(7) 村民 村内に居住し、通勤し、若しくは通学する者又は村内で活動を行う団体をいう。

(8) 事業者 村内で事業活動を行う法人又は個人をいう。

(9) 民間支援団体 犯罪被害者等の支援を行うことを主たる目的とする民間の団体をいう。

(基本理念)

第3条 全ての犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する。

2 犯罪被害者等の支援は、被害の状況及び原因、二次的被害の状況等の犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に行われなければならない。

3 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、途切れることなく受けることができるように行わなければならない。

(村の責務)

第4条 村は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、国、埼玉県、他の地方公共団体、警察、民間支援団体その他の関係する者(以下「関係機関等」という。)との適切な役割分担を踏まえて、犯罪被害者等の支援に関する施策を策定し、及び実施するものとする。

2 村は、前項の施策が円滑に実施されるよう、関係機関等と相互に連携を図るものとする。

(村民の責務)

第5条 村民は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、二次的被害が生ずることのないよう十分配慮するとともに、村及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、その事業活動を行うに当たっては、二次的被害が生ずることのないよう十分配慮するとともに、犯罪被害者等の支援に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、犯罪被害者等がその被害に係る各種手続に適切に関与することができるよう、犯罪被害者等の就労及び勤務について、十分配慮するよう努めるものとする。

(相談及び情報の提供等)

第7条 村は、犯罪被害者等が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるよう、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行うものとする。

2 村は、犯罪被害者等の支援に関する相談を総合的に行うための窓口を犯罪被害者等の支援を所管する課に置くものとする。

(見舞金の支給)

第8条 村は、死亡した犯罪被害者の遺族又は傷害を受けた犯罪被害者に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める見舞金を支給するものとする。

(1) 遺族見舞金 30万円

(2) 傷害見舞金 10万円

(日常生活の支援)

第9条 村は、犯罪被害者等が早期かつ円滑に平穏な日常生活を営むことができるよう必要な支援を行うものとする。

(安全の確保)

第10条 村は、犯罪被害者等が更なる犯罪等による被害を受けることを防止し、その安全を確保するため、犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取扱いの確保その他の必要な措置を講ずるものとする。

(村民及び事業者の理解の増進)

第11条 村は、犯罪被害者等の置かれている状況、犯罪被害者等の支援の重要性及び必要性について村民及び事業者の理解を深めるため、情報の提供、啓発活動その他の必要な措置を講ずるものとする。

(人材の育成)

第12条 村は、犯罪被害者等の支援を適切に行うため、相談、情報の提供、助言その他の犯罪被害者等の支援を担う人材の育成及び資質の向上のために必要な措置を講ずるものとする。

(民間支援団体の支援)

第13条 村は、民間支援団体に対し、その活動の促進を図るため、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。

(意見等の反映)

第14条 村は、犯罪被害者等の支援を適切に行うため、犯罪被害者等からの意見及び要望を把握し、村が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に反映させるよう努めるものとする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、犯罪被害者等への支援に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 第8条の規定は、この条例の施行の日以後において発生した犯罪行為により死亡した犯罪被害者の遺族又は傷害を受けた犯罪被害者について適用する。

東秩父村犯罪被害者等支援条例

令和5年12月8日 条例第20号

(令和6年1月1日施行)