○東秩父村和紙の里関連施設管理規則

令和5年4月1日

規則第18号

東秩父村和紙の里関連施設管理規則(昭和63年規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、東秩父村和紙の里関連施設設置及び管理条例(令和5年条例第4号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、東秩父村和紙の里関連施設(以下「和紙の里施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間及び休館日)

第2条 和紙の里施設の利用時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 和紙の里施設を利用することができる時間は午前9時から午後9時までとする。

(2) 和紙の里施設の休館日は12月29日から翌年1月3日までとする。

2 手すき和紙の製造を行う場合は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、入館は午後4時30分までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者(条例第4条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、特に必要と認めたときは、村長の承認を得て、利用時間の変更及び臨時に休館させ、又は休館日に開館することができる。

(利用の許可申請)

第3条 条例第7条の規定により和紙の里施設を利用しようとする者は、利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とし、利用変更申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

(利用の許可)

第4条 条例第7条の規定よる利用の許可は、利用許可書(様式第3号)を交付して行うものとする。

(利用料金の徴収)

第5条 条例第11条の規定による利用料金は、利用者の入場時に徴収するものとする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(利用料金の減額又は免除)

第6条 条例第12条の規定に基づく利用料金の減額又は免除は、次の各号に定めるところによる。

(1) 村が直接利用する場合は免除

(2) その他村長が必要があると認めた者が利用する場合は減額又は免除

(利用料金の減額又は免除申請)

第7条 利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、減額・免除申請書(様式第4号)を、第3条に規定する利用許可申請書(様式第1号)と同時に提出しなければならない。ただし、前条第2号の規定により免除を受けようとする者については、この限りでない。

(利用者の遵守事項)

第8条 和紙の里施設の利用者は、次に掲げる事項を遵守するとともに、秩序の保持と安全の確保に協力しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに和紙の里施設において寄附を募集し、又は飲食物等の提供をしないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) 許可を受けずに備え付けた備品等を移動しないこと。

(5) その他指定管理者が定める事項

(毀損等の届出)

第9条 和紙の里施設等を毀損し、又は滅失した者は、速やかに指定管理者に届け出るものとし、その指示に従わなければならない。

(施設の立入り)

第10条 指定管理者は、和紙の里管理運営に必要があると認められるときは、使用の途中であっても係員を会場内に立ち入らせることができる。この場合において、使用者は係員の立入りを拒んではならない。

(利用終了の届出)

第11条 利用者は、和紙の里施設等の利用を終了したときは、速やかに指定管理者に届け出なければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に村長が定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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東秩父村和紙の里関連施設管理規則

令和5年4月1日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)