○東秩父村新庁舎建設設計・監理業務プロポーザル審査委員会設置要綱
令和5年3月15日
告示第9号
(設置)
第1条 東秩父村新庁舎建設設計・監理業務に関する候補者選定等に関し、公平性及び透明性を確保するため、東秩父村新庁舎建設設計・監理業務プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、東秩父村新庁舎建設設計・監理業務に係る提案者の選定等について必要な事項を審議し、その結果を村長に報告する。
(組織)
第3条 委員会は、10人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱するほか、副村長、総務課長、企画財政課長、建設課長をもって充てる。
(1) 学識経験を有する者
(2) 東秩父村新庁舎建設委員会の委員長の職にある者
(3) 東秩父村議会議員
(4) その他村長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、第2条の規定による報告が終了するまでとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
5 会議は、非公開とする。
(委員の責務)
第7条 委員は、公正かつ公平に審査を行わなければならない。
2 委員は、直接間接にかかわらず、事業に関する提案等に参加してはならない。
3 委員は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(委員招集の特例)
2 第6条第1項の規定にかかわらず、最初に行う会議は、村長が招集する。
(要綱の失効)
3 この要綱は、任務終了の日をもってその効力を失う。