○東秩父村社会福祉協議会補助金交付要綱
令和4年3月31日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域の人々が住み慣れたまちで安心して生活することのできる「福祉のまちづくり」の実現を目指し、さまざまな事業の安定的な運営と地域福祉の増進を図るため、社会福祉法人東秩父村社会福祉協議会(以下「社協」という。)に対し補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、東秩父村社会福祉法人に対する助成の手続を定める条例(昭和58年条例第17号)及び補助金等の交付手続等に関する規則(昭和41年規則第11号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付対象事業等)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及び補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表のとおりとする。
(補助金額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内において村長が定める額とする。
(交付申請)
第4条 社協は、補助金の交付を受けようとするときは、東秩父村社会福祉協議会補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 法人の財産目録、賃借対照表及び収支計算書
(3) その他村長が必要と認める書類
(職員の採用、昇格、異動等に関する事前協議)
第5条 社協は、職員の採用、昇格、異動等があるときは、事前に村長と協議しなければならない。
2 村長は、前項の交付決定をする場合において、補助金の交付の目的を達するため、必要な条件を付することができる。
(請求及び交付)
第7条 社協は、前条の規定による補助金の交付決定を受けたときは、請求書により補助金の交付を請求するものとする。
2 村長は、前項に規定する請求書を受理したときは、一括又は分割により補助金を交付することができる。
(事業の中止及び変更)
第8条 社協は、既に申請した事業を中止し、若しくは廃止し、又は変更しようとするときは、あらかじめ東秩父村社会福祉協議会補助金変更承認申請書(様式第3号)を提出し、村長の承認を受けなければならない。
(状況報告)
第9条 社協は、当該補助対象事業の遂行状況について村長から要求があったときは、当該要求に係る事項を、村長が指定する日までに書面により報告しなければならない。
(実績報告)
第10条 社協は、補助事業完了後、東秩父村社会福祉協議会補助金実績報告書(様式第4号)を提出しなければならない。
2 前項の補助金実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 法人の財産目録、賃借対照表及び収支決算書
(3) その他村長が必要と認める書類
(書類の整備等)
第12条 社協の代表者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、補助対象事業が完了した日(当該事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にあっては当該承認を受けた日、社協が解散した場合にあっては解散した日)の属する会計年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 |
社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 | 当該事業に係る人件費、報償費、旅費、消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、修繕費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、原材料費、負担金、補助金その他当該事業の実施上必要な経費で社会通念上適切であると認められるもの | 予算の範囲内で定める額 |
社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助 | ||
社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成 | ||
保健医療、教育その他の社会福祉と関連する事業との連絡 | ||
ボランティア活動の振興 | ||
共同募金事業への協力 | ||
デイサービス事業 | ||
福祉サービス利用援助事業 | ||
生活福祉資金貸付事業 | ||
福祉資金の貸付事業 | ||
心配ごと相談事業 | ||
ホームヘルパー派遣事業 | ||
生活支援体制整備事業 | ||
シルバー人材センター事業 | ||
その他村長が必要と認める事業 |