○東秩父村鳥獣害防除対策事業費補助金交付要綱
平成30年3月19日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、鳥獣による農作物被害を防止することにより、農業者の農産物生産意欲の向上と農業経営の安定を図るため、鳥獣による農作物被害防除施設を設置しようとする農業者等に対し、予算の範囲内において交付する東秩父村鳥獣害防除対策事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、補助金等の交付に関する規則(昭和41年規則第11号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象)
第2条 補助対象は、農作物被害防除施設設置事業に要する経費とし、年度内1回を限度とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、農作物被害防除施設設置事業のネット、電気柵、トタン柵等の材料代に係る費用の2分の1以内とする。ただし、限度額を70,000円をとし、算出した金額のうち1,000円未満の額は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東秩父村鳥獣害防除対策事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書
(2) 設置前の現況写真
(3) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(事業の内容変更)
第6条 交付決定者は、補助事業の内容に変更が生じた場合は、速やかに東秩父村鳥獣害防除対策事業費補助金変更承認申請書(様式第3号)を村長に提出し、村長の指示に従わなければならない。
(実績報告)
第7条 交付決定者は、防除施設の設置が完了した日から起算して30日を経過する日又は当該年度末のいずれか早い日までに、東秩父村鳥獣害防除対策事業費補助金実績報告書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)に次の掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 防除施設の設置に要した材料代に係る領収書の写し
(2) 防除施設の設置完了後の写真
(3) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(交付決定の取消し等)
第9条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当することになったときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消しすることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月7日告示第8号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月1日告示第60号)
この告示は、令和5年7月1日から施行する。