○東秩父村立中学校修学旅行費補助金交付要綱
令和3年12月22日
教育委員会告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、東秩父村立中学校(以下「中学校」という。)の学校教育における修学旅行に係る費用について、補助することにより保護者の経済的負担を軽減し、もって心身共に健全な生徒を育成することを目的とし、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等の交付手続等に関する規則(昭和41年規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この補助金の対象者は、修学旅行に参加しようとする者で、中学校に在籍する生徒とする。
2 東秩父村就学援助費支給要綱(平成29年教育委員会告示第3号)により、修学旅行費の支給を受ける生徒は除く。ただし、修学旅行費が就学援助費支給上限額を超える場合にはその超過分を支給する。
3 参加予定であった者が急な病気等で、やむを得ず参加できなくなった場合に生じる取消料等についても、限度額内において対象とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、修学旅行参加生徒1人当たり10,000円を限度とする。ただし、実績額が補助金の額を下回る場合は、実績額とする。
(交付申請等)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、交付に係る一切の事務を学校長に委任するものとする。
(実績報告)
第6条 学校長は、事業終了後、速やかに補助金実績報告書(様式第4号)に必要書類を添えて村長に提出しなければならない。
2 村長は申請者が補助金交付の目的を達成するため、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(補助金の返還等)
第8条 この補助金の交付決定又は交付を受けた団体が、この要綱に違反又は虚偽の申請等を行ったことが認められたときは、交付決定の取消し、又は補助金の一部若しくは全部の返還を求めることができる。
(庶務)
第9条 庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。